税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が、所属する支部会の研修兼懇親会に参加した際、
交通費として1000円を受け取りました。
・支払明細は、所属する支部会から受け取っておりません。
・交通費に関する規約は特にありません(確認予定)
【質 問】
①上記「前提」の交通費は、事業に関連する収入として
事業所得に該当するかと思いますが、その場合、
源泉徴収が必要な気がしております。
特に交通費に関する規約はないようなので、手取額から
源泉徴収前の報酬金額を計算して良いでしょうか?
(1000/0.8979=1113(1円未満端数切捨て)が支払金額、113円が源泉徴収税額)
② また、所得税法上『報酬』に該当するものは、
通常消費税法上も課税売上げとなると思いますが、
上記『前提』の場合、対価性はないように思います
(研修及び懇親会に行って1000円の交通費を受け取っただけなので)。
従って、消費税は課税対象外の取扱いになると思いますが、
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法27条
所得税基本通達27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)
所得税法基本通達181~223共-4 (源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
消費税法4条、同法2条1項8号
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
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