[soudan 02900] クライアントに請求する立替旅費交通費
2024年3月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

クライアントへの訪問のために発生した旅費交通費
(1回の支払いが3万円未満の電車代)をクライアントに
立替経費として請求を行っております。
請求金額が実際の発生金額です。

【質  問】

立替経費精算書とともに適格請求書の写しをクライアントに
提供することでクライアントにて立替経費に関して仕入税額控除を
適用することができると思いますが、本件において、適格請求書の
写しをクライアントに共有することなく、クライアント側で
立替経費に関して3万円未満の公共交通機関費用の特例を
適用して仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
当社側で課税売上として立替経費分を計上せず、あくまでも
消費税対象外の立替経費として請求することを前提としております。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf



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