[soudan 02887] 相続発生後に発生した保険金について
2024年3月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和5年12月4日に被相続人Aが亡くなりました。

・被相続人Aの相続人は配偶者Bと、子どもCです。

・令和5年12月10日に被相続人Aの兄であるDが亡くなりました。

・Dは受取人をAとする保険に加入していました。

・Dの相続人及び死亡保険金の受取人は弟であるAのみです。

 保険金の受取人の変更はしておらず、受取人はAのままです。

・Aの相続は相続税の申告が必要ですが、Dの相続については

 財産は3,000万円以下のため申告の必要はないと思われます。


【質  問】


1.Aの相続税の申告に当たり、Aの相続発生時点(12月4日)では

 まだDの保険金は発生していないため、Dの死亡保険金は

 考慮する必要はないでしょうか?


2.Dの死亡保険金は、本来受取人であったAの法定相続人の

 BとCが法定相続分(2分の1ずつ)で取得するということでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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