[soudan 02780] 世帯分離の場合の居住用小規模宅地等の計算
2024年3月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和5年7月28日に母である被相続人Aが死亡
子である相続人Bが次の土地X(190㎡)を相続する
(Aは昭和11年生まれ、Bは昭和33年生まれです)

■土地Xの使途等
・土地Xは被相続人Aと相続人Bが1/2ずつ共有所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続)
・土地Xは被相続人Aと相続人B一家(B配偶者とその子)が居住地として使用
・土地Xに立つ建物は2階建て家屋でBが100%所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続)
なお2階はBの個人事業の事務所として使用している
Bの所得税の確定申告においては電気代の25%部分のみを必要経費に算入している
(その他固定資産税など損金算入なし)
・家屋はいわゆる二世帯住宅ではない
一戸建てで区分所有権の設定なし、玄関は一つで内部の行き来も自由に可能
・AとB一家は住民票上は世帯分離がされている(Aのみ分離)
生計は一である
・Aの所得税の確定申告書には確認できる限り直近5年はBを扶養親族として申告している

【質  問】

質問1
土地XのA所有分(190㎡×1/2=85㎡分)について
世帯分離がされていても特定居住用宅地等及び
特定事業用宅地等として小規模宅地等の計算は可能でしょうか?
建物自体も子のB名義のものですが特定居住用宅地等として
取り扱って問題ないでしょうか?

質問2
実態として生計が一になっておりますが、住民票上は世帯分離です。
生計一の根拠としてBを扶養親族としていたことは根拠になるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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