[soudan 02787] 特定新規設立法人の納税義務免除の特例について
2024年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人甲は2022年4月1日に設立した法人です(資本金1000万円未満、3月決算)。
第2期2023年5月1日に法人乙(資本金7000万円、8月決算)が甲の株式の2/3を取得しました。
【質 問】
①乙の課税売上高が恒常的に5億円を超えている場合であっても、甲が第2期の開始日においては
乙の子会社ではなく第2期は特定新規設立法人には該当せず、免税事業者であるという理解でよろしいでしょか。(特定期間の課税要件は適用されない)
②消費税法 第12条の3において、特定新設法人に関する要件は基準期間が存在しない事業年度に関して規定されているようにみえますが、
甲の第3期の基準期間である第1期の課税売上高が1000万円以下である場合、第3期開始日の属する乙の課税期間における基準期間課税売上高が
5億円を超えている場合であっても、甲の第3期については消費税免税となるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第12条の3
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