[soudan 02837] 遺留分減殺請求の負担割合
2024年3月22日


税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人の遺言書に特定遺贈が記載。

相続税の期限内に、他の遺留分侵害をした相続人と

合意して、遺留分を支払う。

特定遺贈の受贈者の減殺請求の負担割をどのように計算するか?


【質  問】


相続税申告書を作成しているのですが、

遺言書により妻Aと子Bへ特定遺贈があったのですが、

子Cと子Dから遺留分侵害請求が行われ、

子Cと子Dへ500万ずつ支払いことで合意しました。


被相続人が亡くなったのがR5、11月なので、

10カ月以内に合意しましたので、期限内申告書を作成中です。


妻A 特定遺贈財産 3,000万(配偶者の税額軽減適用前)


子B(妻Aと被相続人の子) 特定遺贈財産 7,000万


子C(被相続人の前妻との子) 遺留分   500万


子D(被相続人の前妻との子) 遺留分   500万


そこで遺留分減殺請求の金額の負担分を妻Aと子Bの財産から

減額しようと思っているのですが、誰が負担するなどの覚書が無いので、

計算方法が不明です。


下記の様に


 A遺留分の減額(500万+500万)×3,000万/(3,000万+7,000万)= ▲300万


 B遺留分の減額 (500万+500万)×7,000万/(3,000万+7,000万)=▲700万


※遺留分の減殺の計算方法として遺留分減殺請求金額を、

 遺産総額で按分するのでしょうか?

 それとも遺留分の負担割合を決める法則が判例などであるのでしょうか?


具体的な遺留分負担割合の方法を御教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


無し




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