[soudan 02607] 獣医業が中小企業経営強化税制の医療機器を適用できるか
2024年3月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人事業主の獣医業

・器具及び備品である医療機器を取得

・工業会証明書(A類型)を取得

・経営力向上計画の申請済み

・経営力向上計画の認定も受けている


【質  問】


・個人の獣医師業が、器具及び備品である医療機器を取得した場合、

 中小企業経営強化税制のA類型で即時償却を適用できるのでしょうか?


医療保険業を行う事業者が取得をする器具備品(医療機器)は適用できないと、

「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」のp2にありました。


【参考条文・通達・URL等】


「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」

令和5年4月1日版

中小企業庁



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