[soudan 02867] 実子一人・養子二人・受遺者が存在する場合の申告の取り扱い
2024年3月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.被相続人甲は法務局保管制度を利用した自筆証書遺言書を作成していた。

2.甲には実子乙と養子丙及び丁(甥と姪)がいる。(甲に妻はいない)

3.遺言書には乙・丙・丁ほか、甲の兄弟であるA及びBに対しても財産を遺贈する記載がある。


【質  問】


1.実子がいるため、法定相続人になれる養子は

 いずれか一人になるが、どちらがなるかは本人達の

 選択で問題ないかどうか(相続財産の価額はほぼ同額)


2.養子は甥と姪であるため、法定相続人であるかどうかに

 かかわらず、相続税の2割加算は二人ともないもので

 間違いないかどうか


3.受遺者であるAが債務や葬儀費用を負担した。

 相続税申告においてAの債務控除等とすることは

 問題ないか(遺言書に債務等の記載はない)


4.AとBに対しては遺言書に「記載した財産以外の

 その他家財等については両者相談の上、処分するように」

 とある。相続税の申告においては遺言書だけでなく、

 上記3も含めた遺産分割協議書を作成し、添付する必要があるかどうか


以上、どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法12条 15条2 16条

通達18-3

法13条



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