[soudan 05932] 取壊し費用の修繕費処理について
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社はホテル施設を所有しており、運営会社B社に賃貸ししている。

・ホテルは18階建てで、客室のほか、飲食店なども入っている。

・コロナ禍以降飲食施設の収益が思わしくなく、1つの設備をリニューアルすることとした。

・具体的には飲食店からサウナ施設への転換である。

・転換に際して、飲食設備の解体撤去→サウナ設備の建築という手順で進めた。

・解体撤去に要する費用は18百万円である

・サウナ設備の建築は3億円程度を要している。

・契約上、解体工事と建築工事は別で行われている。

・当該解体により除却すべき減価償却資産の帳簿価格は20百円程度である。

・解体費の内訳をみる限り、スケルトン工事の費用であり、この部分での価値の増加はないと見受けられる。

・支出はA社が行うものである。


【質  問】


このような状況において、解体撤去費用の処理として、損金算入の処理をしてよいか、

ご見解をお伺いしたくよろしくお願いいたします。


当初は、

法人税法施工令132条第一号及び第二号には該当せず

また、

法人税基本通達 7-7-1  取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入

によれば使用に耐えうる建物等の除却損は損金算入が可能としているところ、

解体費は除却に要した費用であり、損金算入されると考えておりましたが、


法人税基本通達7-8-1(2)

用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

と照らして疑問をもちました。


何卒よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令132条

法人税基本通達7-7-1

法人税基本通達7-8-1




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