[soudan 05836] 建設仮勘定に関する仕入税額控除
2024年9月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・2024年9月1日より適格請求書発行事業者に登録し課税事業者となりました。
・8月からテナント用物件の建設を開始しており、
 取得価格とすべき支払を建設仮勘定として計上しています。

【質  問】

「消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、
原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において
課税仕入れに対する税額の控除を行う。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、
工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における
課税仕入れとして処理する方法も認められるとしている」
という処理になっていると思いますが、完成が来年1月の予定です。
この場合完成時に建設仮勘定を建物勘定へ振り替えて
仕入税額控除を行う予定ですが免税事業者の期間の建設仮勘定も含めて
仕入税額控除をしてしまってよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm