税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産(テナント物件)を10.3億円で購入しました。
建物価格3億円(消費税3千万円)
土地価格7億円
関西の取引慣行で、保証金の持ち回りというものがあり、
保証金は精算せずに返還義務のみ受け継いでいます。
保証金の金額は5千万円です。
この時の法人税と消費税の処理をご教示ください。
【質 問】
【法人税】
実際の売買価格は、保証金も合わせた10億5千万円で考えると思います。
保証金1億円は建物・土地の本体価格で按分すればよろしいでしょうか?
仕訳案
建物 3億円+3000万円 / cash 10億円
土地 7億円+7000万円 / 預り保証金 1億円
【消費税】
現状の契約書には、敷金の返還債務1億円が買主に引き継がれることしか記載がありません。
この場合、敷金のうち建物価格相当分については、
インボイス・区分記載請求書がないため、仕入税額控除ができないでしょうか?
本件の場合、実際は土地建物価格と保証金を相殺しているという考え方かと存じます。
建物相当分については、売主側にインボイス発行義務が生じるのではと考えていますが、いかがでしょうか?
契約は実行してしまっているので、インボイスを発行する義務が生じていないと要求しにくいと考えています。
またその時の按分については、上記の仕訳と違い、税込みで按分計算すべきでしょうか?
建物3.3億円、土地7億円
⇒保証金1億円のうち、建物3203万円(消費税税込)・土地6797万円
また後学のため、教えて頂きたいのですが、
売主側は建物相当部分が課税売上、土地相当部分が非課税売上ということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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