税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○個人事業主(士業)
○事業主の配偶者(事業専従者)がコロナ感染したため、配偶者は自宅で療養し、事業主はホテルに宿泊(2日)
○ホテルへ宿泊した理由は、数日後、事業関係者との面談が控えており、感染予防のため。(自己判断)
○ホテルへの宿泊は、日中の事務所での業務が終了後であるが、ホテルにおいてもある程度の業務作業は実施していた。
○事業所は、自宅とは別
【質 問】
○上記の場合の事業主が負担したホテルの宿泊代は必要経費として全額認められますでしょうか。
あるいは家事費として全額が必要経費とはならないでしょうか。
○また、あるいは宿泊後もある程度の業務は行っていたことから、
宿泊代を業務割合で按分したものが必要経費として認められますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※別添サイトの資料(問10)においては、
当該費用は「業務のために通常必要な費用以外の費用」となっているようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf#:~:text=%E3%80%94%E5%95%8F11%E3%80%95
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