[soudan 03146] 市役所から介護扶助が入金となった場合の勘定科目について
2024年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①介護保険事業を営む社会福祉法人
②ショートステイ利用に係る介護扶助請求書を市役所(西宮市)へ発行して、後日市役所より入金となった。
③介護扶助の内容は、生活保護を受けている要介護の方が自己負担を超えた分を自治体が支払ってくれるもの。
【質 問】
この場合における勘定科目についてご教授ください。
自己負担分を超えた分になるため、介護保険事業収益-利用者等利用料収益-食費収益(一般)となりますでしょうか?
それとも、介護保険事業収益-その他の事業収益-補助金事業収益(公費)でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nishi.or.jp/kenko/shakaifukushi/seikatsuhogo/kaigohuzyo.html
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240410_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240410_2.png
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