[soudan 03139] アパレルブランドにおける簡易課税の事業区分
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


アパレルブランドにおける簡易課税の事業区分


【質  問】


アパレルブランドを営む法人の簡易課税の事業区分は、

次の考え方で問題ないでしょうか。


① 主要な原材料(生地)について仕様などの指示はするが、

  その段階ではブランド側に生地の所有権はなく、

  生地は工場(外注先)に流れ、外注先から完成品の洋服を購入し、

  それに自身のブランドを冠してセレクトショップに卸す場合

  →卸売業として第1種事業に該当する。


② ①と同様の前提だが、生地の段階でお金を払っており、

  ブランド側に生地の所有権がある場合。

  →主要な原材料を外注先に支給していることになるため、第3種に該当する。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達13-2-5(製造業等に含まれる範囲)



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