[soudan 03139] アパレルブランドにおける簡易課税の事業区分
2024年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
アパレルブランドにおける簡易課税の事業区分
【質 問】
アパレルブランドを営む法人の簡易課税の事業区分は、
次の考え方で問題ないでしょうか。
① 主要な原材料(生地)について仕様などの指示はするが、
その段階ではブランド側に生地の所有権はなく、
生地は工場(外注先)に流れ、外注先から完成品の洋服を購入し、
それに自身のブランドを冠してセレクトショップに卸す場合
→卸売業として第1種事業に該当する。
② ①と同様の前提だが、生地の段階でお金を払っており、
ブランド側に生地の所有権がある場合。
→主要な原材料を外注先に支給していることになるため、第3種に該当する。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達13-2-5(製造業等に含まれる範囲)
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