[soudan 03054] 海外駐在員に支払われる退職金
2024年4月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本企業(P社)に勤めている個人Aは、
3年間の予定でインドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、
現在、海外赴任が3年目になります。
この度、日本企業(P社)の役員に就任することになり、
海外赴任期間中にP社従業員の退職金の支払となり、
退職金支給時20.42%源泉徴収されます。
退職金について源泉徴収税の還付を受けるため
「退職所得の選択課税」制度を利用する予定です。
【質 問】
【質問①】
個人Aは日本国内の不動産所得があるので、
海外赴任期間中、納税管理人が確定申告しています。
「退職所得の選択課税」の申告は、
退職金支払のあった翌年1月1日以後の申告となり、
毎年行っている不動産所得の確定申告とは別の申告手続きになりますか。
【質問②】
「退職所得の選択課税」を利用する場合、
インドネシアでの課税関係はどうなりますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
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