税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◎第1案件(現在進行中の相続案件):被相続人=夫(R5年9月死亡)、相続人=配偶者Aと子供2人(C、D)
◎第2案件(今後想定される案件):被相続人(予定)=Aの母B(93歳で一人暮らし)、相続人=子供2人(Aと弟E)
1.第1案件について
被相続人(夫)名義のマンション(現在Aが居住)を配偶者Aが遺産分割により取得予定。
2.第2案件について
母Bは、A居住マンションの近隣(徒歩圏内)に一人暮らし(戸建て、土地建物はB名義。時価70百万円程度)。なお、弟Eは九州在住にて、土地建物はAが相続予定。
【質 問】
第2案件で「小規模宅地等の特例」の適用を受けるために「同居」が必須要件となると思われます。
1.Aは母Bの身の回りの世話をする必要もあり第1案件の申告期限後速やかに母B宅へ引っ越し予定ですが、
第1案件で居住用マンションを取得することで,「同居」の要件を満たさなくならないでしょうか。
もし、ならないのであれば子供C,Dにマンションを相続させた方がいいか、或いはマンションを速やかに賃貸に出す等何か方策がありましたらご教示下さい。
2.「同居」要件を満たすために住民票の移転は速やかに行う予定ですが、それ以外に行うべきことがあればご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4
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