[soudan 03168] 契約書上は居住用、実態は事務所として賃借している場合の仕入税額控除について
2024年4月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人がマンションの一室を賃借
2.当該マンションは家主の方針により全ての部屋について
居住用としてのみ貸し出されており賃貸契約書にも居住用
として利用することを目的と明記されている
3.借主である当法人は居住用として貸し出されているのを承知で
借り受けているが、実際には事務所として利用しており居住していない
【質 問】
上記の前提要件の場合に、インボイス施行前であれば実態が
事務所として利用しているので課税対象取引として仕入税額控除が
可能だったと思いますが、インボイス施行後の現在では居住用
として貸し出されている以上インボイスの発行は当然にありません。
この場合、課税対象取引でインボイスなしと考えて80%の
仕入税額控除は認められるのか、契約書上居住用とあることから
利用実態がどうであれ、そもそも課税対象取引と考えることは
出来ないのかご教授くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
消法30⑦
28年改正法附則52、53
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!