[soudan 03012] 出向負担金に係る通勤費の消費税処理について
2024年4月03日

税務相互相談回の皆様

いつもお世話なっております。

出向負担金による旅費の消費税処理について
質問をさせて頂きます。

(税目)
消費税(金井先生)

(対象者)
法人

(前提)
○ 従業員(社員)の通勤費について、給与勘定に含めていたため
  課税仕入れを計上できていなかったので、更正の請求を考えております。

○ 当社(親会社A社)から子会社(B社)へ出向契約により、出向している社員が
います。

○ 出向契約では出向社員の通勤費を出向先のB社で負担する事としていますが、
  当該通勤費相当の負担金を、出向負担金という科目で処理をしており、課税仕入
れに
  含めずに消費税の申告書を提出していました。

  さらに、当該出向者における出向元の親会社A社においても、当該出向者に係る
  通勤費について、普通に給与勘定に含めて課税仕入れとしていない状態となって
いました。

(質問)

下記の①、②の場合、出向社員に伴う通勤費について、子会社B社ではなく、親会社
A社
において課税仕入れを行う処理をしても問題無いでしょうか。
※ つまり親会社A社にて更正の請求が可能かどうか

なお、出向社員に関する賃金台帳は子会社においても管理しております。
したがって、出向負担金の内訳(給与相当額、旅費相当額、法定福利費
相当額の内訳)を子会社でも把握しております。

①給与負担金に関する請求書を作成していない場合

 → 出向契約はありますが、毎月の給与負担金について、両社において請求書を作
成せず、
   給与負担金を受け渡ししています。

   子会社では、通勤費相当分も含めて出向負担金(費用)という科目になってお
り、
   親会社では同額を出向受入金として雑収入の科目となっています。

   この場合、出向者に係る通勤費について、実際に出向者に通勤費を渡している
親会社A社において
   課税仕入れとして更正の請求は可能と考えられますでしょうか。   

②給与負担金に関する請求書はありますが、給与負担金〇〇円と記載されているのみ
で、
旅費や消費税の内訳記載が無い場合

 → こちらは、出向負担金について毎月の請求書の作成はしていますが、給与、旅
費及び法定福利などの
   内訳明細は記載せず、給与負担金として一本で処理をしている場合において、
質問①と同じく、
   実際に出向者に通勤費を渡している親会社A社において
   当該通勤費の支出について、課税仕入れとして更正の請求は可能と考えられま
すでしょうか。  

①と②の場合においても、出向先B社において、通勤費相当の出向負担金を
負担金の総額に含めて親会社A社に支払っています。 

以下、参考の国税庁の質疑応答を確認したのですが、回答に
「派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、こ
れらの旅費等は
派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに
該当することになり、
また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべ
き旅費、日当に相当する金額
を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりま
せん。」
という説明がありました。

上記①、②のいずれのケースにおいても、子会社B社は通勤費などの区別をして親会
社に支払っている事には
なっていません(①の請求書を作成していない、②の請求書の作成があっても内訳を
区別していない)。

よって、子会社B社側では支払っている給与負担金の総額は内訳の把握(理解)はさ
れているが
全て給与負担金(不課税)であり、受け取る出向元の親会社A社においても出向負担
金の受入(不課税)となり、
親会社A社が出向している社員に支払っている通勤費について、親会社にて課税仕入
ができると考えましたが
間違っていませんでしょうか。

それとも、子会社B社において通勤費相当の負担金が消費税の課税となり、B社にて
更正の請求をする事が必要と考えられますでしょうか。

給与負担金の請求書の作成の有無で、回答も変わってくる可能性もあるかと思い、
質問①、②としてご質問をさせて頂きました。

宜しくお願い致します。

(参考資料)

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/07.htm



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