[soudan 03035] 特定新規設立法人の判定
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・新規設立法人X(株式会社)

 資本金900万円 設立日令和6年1月

・株主構成(すべて個人)

 A 500万円(55%) B200万円(22%)  C 200万円(22%)

・別法人Y(株式会社)

 株主構成はBが100%出資、課税売上は5億超。

・別法人Z(株式会社)

 株主構成はBが66%出資、Cが34%出資。課税売上は5億超。

・AとBは従兄弟であり、親族関係。Cとは親族関係にない。


【質  問】


・下記の私見から、新規設立法人Xが特定新規設立法人に該当して、

資本金1000万円未満ですが、設立当初2年間については

納税義務が免除されないと考えてよかったでしょうか。

(私見)

特定要件に該当する場合とは、他の者により新規設立法人が支配される場合です。

Bを「他の者」とした場合、AとBの親族で50%超保有するため、

特定要件に該当します。「他の者」であるBの100%支配である

法人Yは特殊関係法人として判定対象となり、法人Yは課税売上が

5億円超ですので、新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当し、

設立初年度から課税事業者となる


【参考条文・通達・URL等】


消法12の3



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