[soudan 03035] 特定新規設立法人の判定
2024年4月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・新規設立法人X(株式会社)
資本金900万円 設立日令和6年1月
・株主構成(すべて個人)
A 500万円(55%) B200万円(22%) C 200万円(22%)
・別法人Y(株式会社)
株主構成はBが100%出資、課税売上は5億超。
・別法人Z(株式会社)
株主構成はBが66%出資、Cが34%出資。課税売上は5億超。
・AとBは従兄弟であり、親族関係。Cとは親族関係にない。
【質 問】
・下記の私見から、新規設立法人Xが特定新規設立法人に該当して、
資本金1000万円未満ですが、設立当初2年間については
納税義務が免除されないと考えてよかったでしょうか。
(私見)
特定要件に該当する場合とは、他の者により新規設立法人が支配される場合です。
Bを「他の者」とした場合、AとBの親族で50%超保有するため、
特定要件に該当します。「他の者」であるBの100%支配である
法人Yは特殊関係法人として判定対象となり、法人Yは課税売上が
5億円超ですので、新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当し、
設立初年度から課税事業者となる
【参考条文・通達・URL等】
消法12の3
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