[soudan 03117] 税理士法人の社員が死亡退社した場合の払い戻し請求権の評価について
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

税理士法人の社員税理士が死亡退職しました。
払戻請求権の評価につき教えてください。

【質  問】

東京税理士会の掲示している
「税理士法人の出資の評価(答申)」によれば、
死亡した社員の払い戻し請求権の評価額は、
国税庁質疑応答(持分会社の退社時の出資の評価)
によるものとしてあり、その内容として
下記が掲げられております。

1. 課税時期における各資産を財産評価基本通達の
  定めにより評価した価額の合計額
2. 課税時期における各負債の合計額
3. 1から2を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額

この2.各負債の合計額については、特段の定めが設けられていません。

弊所は従業員退職金規定を定めており、課税時期における
従業員の退職金額が確定している。
税理士法人を同日に解散した場合、上記規定に定められた金額が
当然支払う金額となります。
ただし、継続を前提とした場合、
上記の従業員退職金を、払戻請求権の計算上負債として計上できなければ
他の社員が隠れた債務として引き継がざるを得なくなってしまいます。
金額が多額になるので、死亡した社員に対する払戻金にも
負担按分すべきと考えるが、計上可能でしょうか?

また、上記以外に評価の計算上注意すべき事項等あれば
併せてご教授ください。

以上よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

東京税理士会
税理士法人の出資の評価(答申)について
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/uploads/994c31fe75c6dc8546f9c969728166f75d801b08.pdf



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