[soudan 03114] 定額減税の同一生計配偶者が給与月収88000円以上で源泉徴収税額が発生した後に退職した場合
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・定額減税で、夫が妻を同一生計配偶者として所得税6万円を控除する見込み
・同一生計配偶者である妻は甲欄適用者でパート勤務しており、
 6月の給与が88,000円以上で源泉徴収税額が発生し、その際に
 定額減税の月次減税を控除する見込み
・同一生計配偶者である妻は令和6年8月頃には退職して、年末調整は行わない見込

【質  問】

・上記の前提の場合、妻は月次減税を受けて年末調整で精算せずに
退職したため、結果的に夫は自身と妻の分の2名分、妻自身も
定額減税の対象となってしまいましたが、良いのでしょうか?
このケースだと妻は所得48万円以下となり、所得税額の夫妻の
両方合わせた額には影響がないと思いますが、妻の所得が
48万円を超えるケースも考えられます。
この場合、夫が扶養控異動申告書を再提出しなければならない
ということでしょうか?
しかし、あくまで妻の収入は見込みであるため、予測が難しい
部分も多々あると思いますし、扶養控異動申告書の再提出を
失念している場合もあると思います。
どのように対応するのが適切なのでしょうか?
そもそも妻のパート収入からは月次減税を行うべきではないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm



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