[soudan 03127] 造成費を借地権とするかどうか
2024年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①森林組合
②材木置き場として土地を賃借(期間50年)
③当該土地に対して1000万の造成工事(整地)を行った。
④建物 構築物は無し
【質 問】
借地権の対象とならない本件のようなパターンでも造成費用は借地権として処理しなければならないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー5731
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!