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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】等価交換方式により、旧マンションを建て替え、新マンションを取得することになっていました。しかし、相続人が新マンションを取得せず、金銭をもらうことになりました。相続時点の評価については、[soudan 09873] マンションの等価交換方式で代替資産を取得する前に亡くなった場合の相続財産の評価において井上先生に確認をしております。交換物件の引渡請求権として、遺産分割協議の対象とし、相続人Aが相続財産に計上をする予定です。(時系列)時系列は以下の通りです。R6.6.5  不動産売買契約R6.11.29 引渡(買主に移転登記済)R6.12頃   解体R7.3.5   他の税理士が確定申告     (R6に措置法37条の5第1項②中高層の耐火共同住宅の特例を適用)※譲渡所得の内訳書3面の土地・建物の取得費の合計は7,769,755円(H14.7.31取得)で旧マンションの購入金額と思われます。4面の④買換(代替)資産・交換取得資産の取得価額の合計額は24,689,486円(以下の支払条件の金額に固定資産税相当が加算されています。)になっています。買換資産の明細書・やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書が提出されており、全額課税の繰り延べがされています。契約書の支払条件において、交換物件(新マンション)の契約締結時に24,685,065円(相対額で相殺)と記載がされています。R7.3.12売主が死亡(今回の被相続人)R7.5に新マンションは取得しないと相続人決めたため、24,685,065円が相続人に支払われるものと思われます。(契約書に記載がないため、念のため、不動産会社に確認中)契約書による今後の予定R7.8頃 新マンション工事着手R9.7  新マンション竣工・引渡開始【質  問】・質問概要相続人が新マンションを取得せず、金銭をもらうことになった場合の確定申告について伺いたいと思います。交換物件の引渡請求権は遺産分割協議の対象とし、相続人Aが相続財産に計上をする予定です。・質問①確定申告は相続人AがR7年度の申告としてR8.3.15までにすればよろしいでしょうか。・質問②やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書を提出していますが、新マンションを取得しないことにより何か書類を提出する必要はありますか。・質問③相続人Aが確定申告の譲渡所得の内訳書を作成する場合、以下の考えでよろしいでしょうか。収入  :24,689,486円取得費 :  7,769,755円(引継)所有期間:H14.7.31取得からの期間(引継)・質問④これらの法令に関する根拠があれば、教えて頂きたいと思います。その他申告上の留意点はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の居住用土地建物をR5年度に売却しました。当初申告では売却代金3,000万円取得費240万円譲渡費用(解体工事費)230万円居住用特別控除2,530万円分離課税・長期譲渡・軽課分にて譲渡所得0円にて申告しておりました。【質  問】解体工事が遅れて結果的に180万円となり50万円値下がりましたので修正申告するにあたり①居住用特別控除の金額を2,580万円に増額が可能でしょうか。②特別控除増額が不可の場合課税所得が50万円発生することになるのですが居住用財産の軽減税率の特例は適用できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和7年1月において相続が発生 ・代表取締役社長の相続であり取引相場のない株式を保有していた。 ・直近期末は令和6年8月31日であり、役員借入金が6,000万円程度あった。 ・進行期から相続開始日までに役員借入金は債務免除により500万を残して解消済み 【質  問】 純資産価額方式により評価する場合、第5表における、 役員借入金の相続税評価額の欄の金額は直近期末の 帳簿価額と同額として良いでしょうか。 それとも、相続開始日において債務免除により 解消済みであることから解消後の残額である500万円とすべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2025年5月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫婦および子ども2人のご家族が暮らしていました。貯金は500万円ほどありますが、子どもの大学(医学部)の学費として500万円を祖父母より贈与でもらいました。贈与で受けとった日に、大学側に学費はすぐに支払っています。【質  問】贈与税の非課税財産で規定されている「通常必要と認められるもの」として、先生がどのような判断根拠等を持っているか、ご教示いただけますと幸いです。実際に、生活費や教育費の支援を受けているものの、貯金がほぼないというご家庭は、税理士が相談に乗る場合、少ないとの実感です。前提記載のケースでは、貯金はあるものの、非課税財産として、贈与税の課税価格に算入する必要はないと、考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(贈与税の非課税財産)第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2025年5月28日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人で、その法人のなかに、収益事業と非収益事業があり、非収益事業のなかに本部会計もあります。収益事業は不動産賃貸業で一般会計処理、非収益事業は保育事業で、社会福祉法人会計で処理しています。【質  問】非収益事業の本部会計に他社に対する貸付金があって、その返済が収益事業の方に入金されてしまいました。このとき非収益部門である本部会計の貸付金を、他社から収益部門への貸付金として部門間振替する処理をすると税務上問題になるでしょうか?今後、返済はします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月28日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・介護保険事業をしている社会福祉法人A。 ・Aは、来客用の駐車場土地を所有し、そこにアスファルト舗装をしています。 ・その駐車場は半分、実質使われていないため、近所の事業者へ賃貸しようと考えています。(甲事業) ・これに関しては、収益事業に該当するものと認識しています。 ・また、近くの一軒家を購入し、従業員の社宅として利用することも考えています。(乙事業) ・社宅に関しても収益事業に該当するものと認識しております。 【質  問】・この場合の区分経理について教えてください。  甲事業に関しては、社会福祉事業に土地と構築物が計上されていますが、この時の仕訳は下記でよろしいでしょうか?  (社会福祉事業) 事業区分間固定資産移管費用 / 土地、構築物  (収益事業)   土地、構築物 / 事業区分間固定資産移管収益 ・また、社会福祉法人においては、事業区分間における資金の繰入には制限があり、  社会福祉事業から収益事業への繰入は認められていないかと存じています。  その場合、乙事業に関しては、一旦社会福祉事業で処理し、その後、収益事業へ固定資産を移管する処理になるのでしょうか?  (社会福祉事業) 土地建物 / 預金          事業区分間固定資産移管費用 / 土地建物  (収益事業)   土地建物 / 事業区分間固定資産移管収益 ・上記の処理が認められると、一旦、社会福祉事業で固定資産を購入し、  収益事業に自由に使えてしまうように感じますが、その認識で合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm法基通15-2-2、15-2-3 
2025年5月28日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型一般社団法人で業種は高齢者の生活支援をしています。収益事業のみを行っており普通法人と同様の申告をしていますが、寄付金収入部分については税務署にも確認して課税対象外としております。【質  問】寄付金収入で得た金額を収益事業の経費または収益事業の資産の購入に充てた場合の課税関係を教えていただきたいです。たとえ寄付金収入から得た資金であっても、収益事業の経費に充てた金額のみを経費として計上し、または資産については償却費部分を減価償却費として計上するということでよろしかったでしょうか?収益事業の経費に充てた寄付金収入の金額を後から課税対象となる収益事業の収入として認識する必要はないということでよろしかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月28日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・一般社団法人(非営利型) ・現在は、児童福祉法に基づく事業のみを行っている  (計画相談支援事業・放課後等デイサービス事業)  →「非収益事業」に該当すると判断し、法人税・消費税申告はしていない ・今後、放課後等デイサービスを卒業される利用者向けに、  障害者総合支援法に基づく事業を始める予定 (計画相談支援事業・B型就労事業・グループホーム事業などを予定)  →まずは計画相談支援事業から始め、ゆくゆくは   B型就労事業・グループホーム事業を始めたいとのこと  →計画相談支援事業では、収入≒経費となり、所得はほぼ発生しない  (赤字になる可能性が高い)見込み  →障害者総合支援法に基づく事業はすべて「収益事業」と認識(実費弁償方式を除く) 【質  問】 ①障害者総合支援法に基づく計画相談支援事業は「請負業」に該当し、  非営利型一般社団法人でも「収益事業」として法人税申告が必要、  との認識で間違いないでしょうか? ②(①で間違いない場合)  計画相談支援事業では「収入≒経費」となり、所得はほぼ発生しない  (赤字になる可能性が高い)見込みですが、この場合でもやはり  計画相談支援事業を始めた時点から法人税申告が必要でしょうか? ③収益事業開始にあたっての届出関係は  「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始等の届出」のみでしょうか? ④ a「非収益事業」から「収益事業」に資金移動をした場合、  税務的に気を付ける点があればご教示ください。 b「収益事業」から「非収益事業」に資金移動をした場合、  税務的に気を付ける点があればご教示ください。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
2025年5月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】未分割で期限内申告+3年以内の分割見込書 提出済(1) 配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)に〇3年以内に分割出来たようですが、4か月以内に更正の請求が出来ず配偶者の税額軽減等は出来ず(税理士の責任は問われていません)【質  問】この後に見つかった資産については、そもそも修正申告で適用できる配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は可能と考えておりますが、上記のような前提がありますと当初申告で特例適用していないとなり不可能になりますでしょうか。見つかった資産に対する配偶者が行った隠ぺい仮装行為はありません。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第19条の2
2025年5月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・個人の土地所有者様です。 ・弊社から借地人の退去に伴い謝礼として150万円をお支払いします。 ・借地人が未登記のアパートを建てており、それを解体し、更地で返還となります。  その時にアパート入居住民の引っ越しにかかる費用を借地人が支払ったのですが、 その分の費用を土地所有者の底地人が借地人に謝礼で支払うことになります。 【質  問】・その謝礼は経費として計上をして問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2025年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】倒産防止共済制度の掛金を別表10(7)を作成すれば、会社が倒産防止共済に係る保険料に係る支出につき、資産計上又は費用計上と関係なく、支出した年度の損金になると理解しています。【質  問】質問ですが、過去に別表10(7)を作成し、費用処理をしていた分を、当期に前期損益修正益を計上して資産計上することは可能でしょうか。過年度に費用処理した金額が100であったとすると、倒産防止共済(資産) 100 /  前期損益修正益 100を起票し、税務申告書上は100(減算・留保)という処理を想定しています。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第66条の11  特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。〔通達66の11-1~〕一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する 信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを 主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の 保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による 中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金三 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による 鉱害防止事業基金に充てるための負担金四 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する 加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金五 公害の発生による損失を補填するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で 政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、 当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき 政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う法人税法第2条第5号に規定する 公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、 その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、 当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
2025年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造原価報告書に記載した「製」消耗品、「製」減価償却費【質  問】損金経理についてです。少し言葉のあやの様になり、申し訳ありません。損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として経理することと定義されています。ここで、企業会計実務では、製造業や建設業は、売上原価明細として製造原価報告書を作成し、その中で工場や現場に係る費用を、「製」消耗品や、「製」減価償却費として経理していることが多いです。法基通7-5-1では償却費として損金経理するとはの意義を補填しています。Q1、厳密に考えると、「製」減価償却費や「製」消耗品は、費用又は損失ではなく、売上原価の明細である製造原価報告書の製造経費に記載されているものである為、確定した決算において費用又は損失として経理していると言えるのかと思うのですが、如何でしょうか?(企業会計上、そうしないと適正な原価が計算出来ないので致し方無いと思うのですが)Q2、同様に製造原価報告書に10万円未満の消耗品を経理することがありますが、これも少額減価償却資産の要件に損金経理がある為、要件を満たさない事になり、損金算入出来ないのでしょうか?Q3、企業会計上、製造原価に入れるべき「製」消耗品、「製」減価償却費が、上記理由により、販売費一般管理費に消耗品、減価償却費としてすべて計上する事が税法上無難という事になるのでしょうか?(製造原価報告書に記載しない事で、棚卸などへ影響する為、逆に税務調査で、製造原価報告書に記載するべきとの指摘がありそうな気がしますが。そうなると、製造原価報告書に記載したら、損金経理では無いから償却限度額まで損金経理してないという事で、全額減価償却超過額となり、別表4で加算という事になるのでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】無し
2025年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税評価額の評価要素 地目:宅地 地積727㎡ 間口:ABは21m、BCは33m(別紙ご参照) 路線価:ABは中小工場地区、BCは普通住宅地区 用地地域:準工業地域かつ準防火地域(またがってはいない) 容積率:200%(またがってはいない) 区域:三大都市圏内 【質  問】角地で、普通住宅地区と中小工場地区の両方の路線に位置する宅地です。 この場合、地積規模の大きな宅地評価は計算対象になりますか。 正面路線価が普通住宅地区と判定され、用途地域は準工業地域であるため適用可能と考えました。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー地積規模の大きな宅地評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm 国税庁タックスアンサー地積規模の大きな宅地の評価ー指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/03.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250523_1.png
2025年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】運送業におけるスタッドレスタイヤの購入費用で年間ちょこちょこ発生する。【質  問】運送業におけるスタッドレスタイヤの購入費用田中会計です。運送業におけるスタッドレスタイヤの購入費用の処理について教えて下さい。運送業などのトラックの台数も多く、スタッドレスタイヤの消耗が激しく、購入が多くなっております。この際のスタッドレスタイヤは資本的支出と考えるのでしょうか?それとも新しい資産の取得と考えるのでしょうか?仮に新しい資産の取得と考えた場合、通常の取引単位は1つでも可能なので、1つ単位だと10万円未満の少額減価償却資産として全額損金算入が可能なのでしょうか?トラックなので、タイヤが4つではなく、10個などをまとめて購入したりします。それとも資本的支出であれば、20万円未満は全額損金算入OKかと思いますが、それはタイヤ一本の値段でしょうか?セットであれば、資本的支出だらけになってしまうので、どうしたものかと悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年5月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法定耐用年数5年の器具備品(取得価額50万円)を、5年前の期首に取得して、5年間会計上も税務上も損金経理処理していない場合を想定。償却方法は定額法を前提としています。【質  問】仮に6年目に初めて減価償却として会計上も税務上も経費計上する場合、既に耐用年数5年を経過しているため、6年目の税務上の損金算入限度額は取得価額の50万円となるのでしょうか。もしくは、6年目に初めて償却を開始したと看做して、毎年10万円ずつ損金算入とするのか教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税法31条法人税基本通達7-5-1
2025年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(甲) 被相続人の内縁の夫(乙) 相続人A(被相続人の妹) 相続人ほか5名(甥と姪) 甲と乙は、甲の相続開始前40年間、甲所有の土地建物に同居していました。甲所有の土地建物の購入時に乙も一緒に物件探しをして、ローンの返済についても一部、乙が負担していました。(程度は不明です。) 乙は被相続人の姓を名乗っていますが、甲と乙に民法上の婚姻関係はありません。 相続財産は、現預金が4千万円と土地建物が4千万円です。 被相続人の生前、甲と乙との間で土地建物について、口頭による死因贈与契約があったとのことです。 相続人Aらは、甲と乙の同居期間や甲の申述に信ぴょう性があること等から、当該書面によらない死因贈与契約を撤回せずに、不動産の移転登記及び相続税の申告を行うこと予定しております。 感覚的に口頭による死因贈与契約で不動産の所有権が移転することに抵抗感があります。しかし、添付の判決文の中ほど(三)において、「一方、一般に、贈与者が死亡したときは、この取消権は当然その相続人に承継され、相続人において取り消すことができると解される。」と記載があること、また、民法550から、不動産の贈与に係る履行を登記完了と考えるのであれば、不動産の移転登記が完了するまでは、相続人は死因贈与契約の撤回が可能であるにもかかわらず、それをせずに、登記と相続税の申告を行うということは、死因贈与契約が有効であることの補強材料にもなり得るのではないかと考えます。 死因贈与契約があったことを証明するメモ書きや録音、第三者である証人はいません。 【質  問】 1.相続税の申告にあたって、気をつけるべきことや添付すべき書類等がありましたら、教えてください。 2.当該不動産を相続人Aらが取得した後に、乙に贈与したというストーリーにした方が、贈与税の発生により、納税額が増額します。税務署が否認するとした場合に、このような話になるのではないかと思われます。乙及び相続人らの主張が退けられ、乙に贈与税が課せられ、乙が贈与税を支払わなかった場合、相続税法34④の連帯納付の義務が気になります。仮に乙が贈与税を支払わなかった場合、相続人らに贈与税の連帯納付義務の履行を迫られる可能性はあるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 東京高裁平成 3 年 6 月 27 日判決 事件番号:平成2年(ネ)第3071号 民法549から554 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250526_1.jpg
2025年5月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇対象法人は公益法人〇寄付者から受け入れた資金を元手で「特定資産-投資有価証券」(保有目的はその他)として運用(指定正味財産)〇運用は証券会社に委託しており、頻繁に銘柄の入れ替えを行っているある銘柄に投資後、一定期間で売却し、別の銘柄に再投資する)〇A銘柄への投資額100、売却額110とする。〇A銘柄への売却額を基に、B銘柄へ投資する120。【質  問】上記前提の場合、仕訳は以下の通りになるかと思います。<A銘柄への投資、売却>投資有価証券-指定100/Cash-指定100Cash-指定120/投資有価証券-指定100              /投資有価証券売却益20<B銘柄への投資>投資有価証券-指定120/Cash-指定120(質問事項)上記で発生した投資有価証券売却益は「正味財産増減計算書」において指定正味財産の部に計上でよいかと思いますが、その理解でよいですか?また、開示項目として一般的には特定資産評価損益等に含めて記載となりますでしょうか。「公益法人会計基準」の運用指針 令和2年5月15日改正)」における(2)正味財産増減計算書に係る科目及び取扱要領において、(一般正味財産増減の部)の例示として評価損益等の中には評価損益、売却損益、為替差損益を含める記載となっていますが、(指定正味財産増減の部)の例示にある評価損益等の中には評価損益及び為替差損益の記載しかなく、どのように開示するのが一般的か教えていただければと思います。選択肢としては以下の2パターンかと考えています。a.売却損益について「特定資産運用益」の一項目として開示b.売却損益について「特定資産評価損益等」に含めて開示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】質問の項目に記載
2025年5月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社はオンライン講座を運営していて、B氏にオンライン講座の運営を業務委託しています。A社の株主及び役員とB氏には特殊な関係はありません。A社とB氏の契約では、オンライン講座から発生する受講料を、20%がA社の取り分、80%がB氏の取り分として分けあう契約です。受講生との契約はA社が行い、受講料はA社の口座に入金されます。A社の経理処理は、受講生からもらう受講料の全額をA社の売上として計上し、そのうち80%をB氏への業務委託費として計上しています。受講生からもらう受講料の受取方法については、1回払と24回の分割払があります。A社の経理処理では、1回払と24回の分割払のいずれにおいても契約日において受講料の全額を売上計上しています。受講料は33万円(税込)です。講座の受講期間は6か月です。便宜上、分割払の手数料はなしとします。受講生との契約状況及び受講料の入金状況は、A社が把握しています。その為、B氏はA社からの報告でしか受講生との契約状況及び受講料の入金額を把握する術がありません。【質  問】B氏への業務委託費(=B氏の業務委託収入)の計上額の計算方法は、A社とB氏との間の契約内容によって、以下の①と②の方法のいずれかを選択適用することは可能でしょうか?①A社とB氏との間の契約で、その月に契約した受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合 → A社はその月の契約金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。②A社とB氏との間の契約で、その月の入金があった受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合 → A社はその月の入金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。【参考条文・通達・URL等】B氏においては、A社からの報告ベースでの経理処理しかできないため、発生ベース(=契約日ベース)でなく、入金ベースでの収入計上が可能かどうか疑問があったので、ご質問させていただきました。
2025年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業務委託契約に基づき、外部の業務委託先から請求書を受領しました。 請求書には業務委託料のほか、「交通費(電車賃・タクシー代)」の 記載がありますが、これが立替経費である旨の記載はなく、 当該交通費には「消費税外」との表記がなされています。 【質  問】 交通費のうち電車賃が3万円未満である場合、「公共交通機関特例」により 帳簿のみでの仕入税額控除は可能であることは、以前の回答で認識済です。 上記交通費が1万円未満の場合、タクシー代や飛行機代等 「公共交通機関特例」対象外であるものについては、 帳簿のみで仕入税額控除が認められる「少額特例」の適用対象となるでしょうか。 そもそも、請求書に「立替金」である旨の記載は必要でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年5月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(前提)○ 甲が代表を務めている不動産賃貸業を行うA社(3月決算法人 不動産4件所有)がこの度、4月1日に適格分割型分割により新しくB社を設立しました(A社の不動産の内2件を分割)○ 株主構成はA社・B社共に甲と甲の弟である乙がそれぞれ50%ずつ所有 ※新設するB社の株主構成は分割型分割により同じと割合となりました。そして、甲社の株主をA100%に、乙社の株主をB100%にするために、株式を互いに贈与することを検討しています。この贈与により甲社と乙社の株価を算定することになりますが以下、ご質問となります。【質  問】①分割承継法人であるB社は適格分割型分割での設立ですが、開業後3年未満の会社に該当するでしょうか?(3年間の類似業種比準方式不適用)分割承継法人として、分割法人の事業を引き継いでいるので開業後3年未満とする規定は、制度趣旨に少し沿っていないかと考えています。つまりは、適用されないのではと考えています。一方で、もし類似業種比準価額が使える場合、新設分割により設立された法人は、前期がないため、書籍などに説明がある合併と同じく、新設分割をした日の属する事業年度の翌期から1年間を経過しなければ類似業種の比準要素がないため、適用できない、つまりは約2年ほどは結果として類似業種比準価額は適用できないという判断が適当でしょうか。※開業後3年間よりは短くなるので有利と考えています。②合併の場合、合併後は比準要素を適切に判定できないとして、純資産価額方式を採用すべきという見解が著書等で見受けられますが、会社分割をした場合、・ 分割法人・ 上記①の新設分割ではなく、吸収分割による分割承継法人以上の法人も同様に類似業種比準価額方式は、①の質問と同じく一定期間適用できないと考えられますでしょうか。③B社の株価評価で分割により承継した不動産(土地・建物)は、3年以内取得として通常の取引価額で評価をする必要があると認識しておりますが間違いないでしょうか?(土地については、貸家建付地評価に0.8で割り戻し、建物は分割法人の分割前の帳簿価額(償却不足などはありません)に貸家評価が適当と考え、当該評価を行う予定です)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主AはX社(旧twitter)にてアカウントを運用しており 収益化プログラムよりX社より広告収入を得ております。 【質  問】当該X社からの広告収入は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当し、 個人事業主Aにとっての収益は不課税売上に該当することになりますでしょうか。 それとも非居住者への役務提供として輸出免税売上に該当することになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
2025年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人5月に臨時株主総会を開催し、期首から定期同額給与を改定したい。改定時期以外については定期同額給与の要件は満たしています。【質  問】期首からの定期同額給与の改定について、臨時株主総会を5月中に開催し、6月の定時株主総会で追認すれば可能という認識でよろしいでしょうか。法人税法施行令第69条第1項第1号イのかっこ書きに「定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。」とあります。上記かっこ書きは三月経過日等後に改定する場合にかかるもので、期首から3ヶ月以内に改定する場合は、継続して毎年所定の時期にされるものである必要はないのでしょうか。4月決算法人の場合、5月、6月、7月のいずれの時期に改定しても他の要件を満たしていれば定期同額給与に該当するという認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条法人税法施行令第69条第1項第1号
2025年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①カナダの法人Aより、商品の注文が入ったが、  その商品は、カナダに輸出するのではなく、日本国内のAの得意先に商品を送る。 ②請求書は、カナダに送る。 【質  問】①前提の場合、国内における課税資産の譲渡のため、課税取引になりますでしょうか? ②カナダ法人Aは日本へ支払う消費税は還付する方法がありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6145.htm
2025年5月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①中国企業のX社が日本のA社に発注する。②日本のA社が当社(B社)に発注する。③当社(B社)は中国のY社に発注する。上記が契約関係の流れになる。※契約の流れはX社→A社→B社(当社)→Y社 契約上のモノの流れは Y社→B社(当社)→A社→X社実際の商品は、中国のY社で製造され、日本国内に入ることなくX社に納品される。※中国Y社→中国X社 モノは中国内で完結【質  問】B社の消費税の課税関係は、国外取引で課税対象外ということで良いか【参考条文・通達・URL等】取引金額が大きくなることから確認の意味でも質問をさせて頂きました。間違いがあれば、ご指摘下さい。また、誤りやすい事例などあれば併せてご教授下さい。
2025年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・設立1期目は役員報酬なし ・設立2期目の事業年度開始の初月から役員報酬を支給予定 ・業績悪化には該当せず、利益はでている 【質  問】・役員の一般的な職務執行期間(定時総会)より1ヶ月前倒しになりますが、  臨時株主総会により事業年度開始の初月から役員報酬を支給してもよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】Q2、P6~9 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf 二段目、ただし書き https://www.bk.mufg.jp/houjin/senryaku/startup_support/column/article/10.html
2025年5月26日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年3月19日に相続発生。相続人は実子3名。相続税額は2,000万円程度の見込み。証券会社を通じて上場株式を令和7年3月18日に売却し、受渡日である同年3月21日より前に相続が発生しました。特定口座、源泉徴収有りの口座にて、売却されています。証券会社の残高証明書においては、受渡日ベースで記載されています。【質  問】【相続税】①3月18日に売却した本件上場株式の評価方法について、ご教示願います。通常どおり上場株式として評価する、売却代金を残代金請求権として計上する等の方法があると思います。【相続税】②本件上場株式売却に伴う所得税の源泉徴収税額、住民税の源泉徴収税額、証券会社売却手数料については、債務控除可能でしょうか。下記③とも整合を取る必要があるかと存じます。【所得税】③特定口座内の上場株式について売却約定後、引渡前に相続が発生していますが、所得税、住民税の源泉徴収は特定口座内で完結し、源泉徴収後の売却代金が被相続人の口座に入金されています。相続人のうち1名が株式(売却代金)を相続する予定です。源泉徴収された所得税、住民税の納税義務者は被相続人、相続人どちらでしょうか。相続人である場合は、令和7年の確定申告において取得費加算が適用可能という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評基通168~172、204、措法39
2025年5月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、土地区画整理法による土地区画整理事業による仮換地に居住をしていた。換地処分は相続時点において行われておらず、2027年1月に換地処分が行われる予定である【質  問】①換地処分による所得が発生するか〇租税特別措置法 第33条の3に基づき、清算金等の授受がなければ、 所得が発生しないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。〇従前地の価格の方が高く、清算金を受領する場合、以下の算式で算出された金額については 譲渡があったものとされると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。・清算金-{ 譲渡資産の取得費 ×〔清算金/(取得資産の価額+清算金)〕+譲渡費用 }=譲渡益〇清算金部分について「収用等の5000万円控除」を受けることもできると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。②換地処分後の土地の取得費はどうなるのか 従前地の取得費および取得時期が引き継がれると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。 根拠としては、租税特別措置法第31条の2-21、を確認しておりますが、ほかに根拠となる条文があれば、ご教示いただけますと幸いです。③換地処分後の土地を相続が開始された日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例を適用できるか 換地処分後の土地は、相続時に使用収益権を保有していた仮換地とは別の財産であるため、 取得費加算の特例は適用できないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。④仮換地を換地処分前、かつ相続が開始された日から 3年10か月以内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例を適用できるか 相続時に所有していた仮換地であるため、取得費加算の特例は 適用できると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条の2-21租税特別措置法第33条の3
2025年5月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族法人A社の代表者は自己所有の土地建物を無償でA社に貸し付けている①倉庫兼事務所 固定資産評価2700万 固定資産税約38万 面積360㎡②倉庫 固定資産税評価1600万 固定資産税約12万面積120㎡【質  問】法人Aに利益が出てきたのと相続のことも考えて家賃を取ろうと考えてます。特定同族会社事業用宅地等の評価を受けるには最低いくらの家賃を取ればいいでしょうか?ほかアドバイスあればご教示ください【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年5月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは自己の所有する次の3階建建物をR7年6月に譲渡する予定です。《建物》  平成20年4月新築 居宅・治療院 3階建  1階(35%)をAが代表の同族会社に鍼灸院として貸付け  2階、3階(65%)はAの居宅として使用  (※H20年4月から1階の35%は変更なし)《R6年青色申告決算書(不動産所得)の減価償却の計算》  取得価額40,000,000円 定額法 耐用年数27年、償却率0.038R5年末未償却残高 5,621,000円本年分の普通償却費1,520,000円本年分の必要経費算入額 1,520,000円×35%=532,000円R6年未償却残高  5,089,000円(ヌ)【質  問】併用住宅を譲渡にあたり、「居住用部分」と「貸付用部分」を分けて譲渡所得を計算し、「居住用部分」については、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例を受ける予定です。そこで、譲渡所得の取得費の計算について質問です。『R6年青色申告決算書(不動産所得)の減価償却の計算』の(ヌ)欄の未償却残高は、取得費の計算に影響せず、「居住用部分」と「貸付用部分」それぞれ分けて、〇居住用部分は、取得価額2,600万円(4,000万円×65%)から、取得から売るまでの経過年数分の償却費相当額(X:旧定額法、耐用年数×1.5で計算)を控除した金額が、取得費となり、次の金額になる。  X=2,600万円×0.9×0.025(※1)×17年(※2)=9,945,000円で取得費=26,000,000-9,945,000=16,055,000円  (※1)27年×1.5=40年 旧定額法償却率0.025  (※2)H20年4月からR7年6月 17年3か月⇒17年〇貸付用部分は、取得価額1,400万円(4,000万円×35%)から、取得から売るまでの経過年数分の償却費相当額(Y:定額法、耐用年数で計算)を控除した金額が、取得費となり、次の金額になる。  Y=1,400万円×0.038(※1)×17年3か月(※2)=9,310,000円取得費=14,000,000-9,310,000=4,690,000円 (※1)27年 定額法償却率0.038 (※2)H20年4月からR7年6月 17年3か月【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・広告業 ・事業のひとつにふるさと納税の広告運営がある ・取引先自治体にふるさと納税をしたい 【質  問】企業版ふるさと納税の制度を使い、自治体に寄付をすることを予定してます。 下記それぞれにあたり寄付金計上・税額控除が認められず 交際費となる場合はあるでしょうか。 ①ふるさと納税の広告構築・運営をしている自治体(取引先)との取引内容が、 他の企業や自治体と同様の取引内容と同一であるといえる場合 ②まだ取引先相手ではないが、いずれなるかもしれない自治体へのふるさと納税 ③現時点において全く取引をしておらず、 取引先になるかどうか不明の自治体へのふるさと納税 【参考条文・通達・URL等】https://furusatomatch.co.jp/about-chisou No.21 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
2025年5月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】売主:内国法人A買主:内国法人B、外国法人C(Cについては、最終的に譲渡しないかもしれません)売買の対象:外国法人D(台湾)株券不発行です【質  問】Dの株式をAが譲渡した場合(譲渡益が出る前提)に①Aが台湾で課される税金の種類。※調べたところ、譲渡益課税はないという結論が散見されました。②譲渡に際して必要な手続き(租税取り決めに関する書類の提出が必要か?)③譲渡益課税がある場合の外国税額控除の可否【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人Aは日本の法人で、中国にある親会社Bが  開発したアプリゲームを配信している法人である ・親会社Bにはアプリの売上に応じて一定割合を  ロイヤルティとして支払う契約である ・当面はAに資金力がないため、ロイヤルティは支払わず、  未払となる予定である 【質  問】 非居住者に対するロイヤルティの支払は源泉所得税の対象となりますが、 今回の質問のようなケースでは、未払であったロイヤルティを 実際に支払う際に源泉徴収すればよいという認識でよろしいでしょうか。 非居住者に対する役員賞与や配当などについては、 実際の支払をまたずに確定日から1年以内に 源泉所得税を支払う旨の取り扱いがありますが、 ロイヤルティについては、そのような取り扱いがないため、 実際に支払う際に源泉所得税を徴収すればよいと考えておりますが、 いかがでしょうか。 また、仮にこの未払ロイヤルティについて、 今後、債務免除をした場合は債務免除をした際に 源泉所得税の納税義務が発生するという認識なのですが、 その認識で合っていますでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー:NO2885 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年5月26日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国籍は日本ですが過年度より長年海外勤務をしていた従業員が急遽病気退職しました。令和7年も1年以上海外に赴任する予定で退職時である5月25日まで海外在住でした。令和6年までは日本の法人から支給される給与は全額海外勤務に対するものなので全て国外所得です。 対象の従業員は病状の急変(がんの再発)が無ければ令和7年もそのまま海外勤務を継続する予定だったのですが、結果的に退職、5月末に帰国することになりました。【質  問】令和7年の退職までの給与は海外勤務1年未満の勤務に該当し、国内所得として源泉徴収票を発行する必要があるのでしょうか。それとも令和7年分の給与も国外所得となり、日本で源泉徴収票を発行する必要はないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年5月26日
国際税務(法人税/消費税)
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】国内法人【前  提】当社は国内法人(X社)です。マレーシアに現地法人を設立し、日系企業の現地法人店舗(以下「対象店舗」)を5,000万円で買収する予定でしたが現地法人は設立に最低で2〜3ヶ月必要なため、現地法人の設立前に当社にて対象店舗を5,000万円で買収し2〜3ヶ月後に設立されるマレーシア現地法人(子会社)に、対象店舗の経営権を同額(5,000万円)で譲渡するプランがあります現地法人の株主比率は現在検討中です。【質問】①現地法人設立後、買収後のマレーシアの経営権を同額の5,000万円で譲渡可能でしょうか。②移転価格税制リスクがあるのではと考えています。 どのような対策をたてておくべきでしょうか。 デューデリジェンスをしておくべきとは考えています。③現地法人の株主比率についてです。 ・プランA:当社X社100% ・プランB:当社X社75〜50%+個人(X社株主一族)25〜50% プランAとBで何か問題またはおすすめはありますか?④ほかに懸念点等があれば教えてください以上、よろしくお願いいたします。
2025年5月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】漫画家(個人事業主)であるAは、法人成りを行いました。漫画家が法人成りした場合、著作財産権について、以下2つの方法が考えられます。①個人から法人へ著作財産権を移し、法人のみで活動を行う方法。②著作財産権は個人に保留しつつ、法人に利用権及び再許諾権等を付与する方法。【質  問】以下の考えで合ってますでしょうか?その他、注意点があれば、教えていただきたいです。①の場合、個人から法人へ著作財産権を移しているため、みなし譲渡課税が行われる。法人側では、著作財産権を所有することから、通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要もない。②の場合、個人から法人へ著作財産権を移していないため、個人法人間での課税は行われない。法人側では、著作財産権を所有していないが、利用権及び再許諾権等を所有しているため、通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要がある。法人で売上が上がり、使用料などを個人に【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年5月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得者である被相続人は毎年1回6月に火災保険料を支払っています。R6年に全額経費計上しました。令和7年3月死亡時点の解約返戻金約5万円【質  問】①解約返戻金は令和7年分の準確定申告では不動産所得の雑収入計上で合ってますでしょうか?②解約返戻金は①の処理したうえで、相続財産として相続税の計算にいれるで合ってますか?【参考条文・通達・URL等】所36.37
2025年5月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】卸売業、不動産賃貸業を営むA社で株式譲渡を行います。 (株主は1名、100%子会社B社あり) 下記の流れで考えています。 ・B社の株式を株主が買い取り兄弟会社にする。 ・不動産賃貸業を適格分割したうえで、 ・卸売業のみとなったA社の株式譲渡を行う。 ・B社は継続保有する。 適格分割により、A社からB社に含み益2億円が移転します。 【質  問】上記 ・B社株式の買取り ・A社からB社への適格分割 ・A社株式の譲渡 を一連の取引として、半年~1年以内に行う予定です。 法人税基本通達9-1-14に基づいて計算したところ、 現時点でのB社株式の価額は500万円でした。 売買後に適格分割を行い。含み益2億円がB社に移転することから、 通達通り500万円で売買を行った場合には、課税上弊害があるものとして売買価額が否認され、含み益2億円を反映した価額で譲渡したものとされるのではないかと考えています。 いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/9-1-14.html
2025年5月26日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業の法人(A)で、別の建設業の法人(B)から職人(個人)の転職を受け入れる予定です・別の法人Bは売上高100億超規模の法人です・受け入れ予定の職人については、今の法人(B)と同じ関係を予定しています。・今の法人(B)においては、毎月給与として固定給20万円と外注費としての請負金額の支払いをしています。 当該月に例えば外注費として60万円の仕事をしてもらった場合、 給与としての固定給の20万円と外注費としての40万円を支払っています。 また、当該月に仕事がゼロの場合でも給与20万円を支払い、翌月以降の請負金額から20万円を差し引きしています。・給与としての支給は、建設現場に入るために社会保険の加入が目的と思われます・当該職人は外注費部分について確定申告をしています。・当該職人はB又はAのみの仕事を行います【質  問】①職人の仕事内容のすべてが、外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等をすべて満たしていながら、 一部を給与とする行為をしていたとすると、仕入税額控除が減額となり、 固定給の源泉所得税も発生する事となり、税額負担は変わらないか増えると思われます。 それでもやはり給与と外注費の同時支払いは税法上問題があるのでしょうか?②外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等において 満たしている仕事と、満たされていない仕事が混在しているのであれば、 同一人物への給与と外注費の同時支払いは問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業3月末決算法人法人の支払っている保険料を決算書上、資産計上したい。また税務上損金計上したい。【質  問】法人が契約している養老保険・個人年金保険について(前提として全額保険料として経費計上、損金処理できるもの、かつ解約返戻金は掛け金の80%)決算書の資産や純資産を高く表示したいため、①会計上は保険積立金として資産計上処理し、②税務上は別表四にて所得減算処理してよいでしょうか。また、過年度分についても当期に資産計上処理し、税務上は別表四にて所得減算処理してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】根拠資料はございません。
2025年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は不動産賃貸仲介業・不動産売買業を営む株式会社です。・火災保険・地震保険の保険代理店手数料収入があります。・当社のメインの売上は、不動産の仲介手数料及び 不動産売上であり、保険手数料収入は全体に占める割合としては小さいです。【質  問】この保険の手数料収入は、簡易課税ではどの区分になるのでしょうか?不動産業ということで第6区分でしょうか?保険業で第5区分でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買業を営んでいるA社は、課税売上高が5億円を超える事業者です。①転売目的で建物・土地を仕入 (入居者を空にして他社に転売する目的で仕入)②その後、方針が変わり現況のまま転売をしたが建物は老朽化していて 資産価値がないということで取り壊すことを前提として、全額土地の売買契約を結ぶ。【質  問】個別対応方式で計算する場合において、以下の取扱いで問題ないでしょうか。(1) 仕入の時点では、入居者を空にして転売することを目的としていたので 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないという認識でよろしいでしょうか。(2) 仕入→売却までの日数が極端に短い場合においても、仕入時点はあくまでも、建物に価値はあったということで 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか。※仕入後すぐに売却していることから、A社への所有権移転登記は省略している。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第30条2項消費税法基本通達 11-2-20
2025年5月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人商店を営んでいます。個人事業主Aは、店舗と自宅の建物を建築しました。建物の名義はAです。土地はAが取締役に就任している株式会社Bの名義です。今回、Aの配偶者Bが上記の土地と建物をそれぞれから売買にて購入します。【質  問】建物の売買が親族からの購入である為、住宅借入控除の適用要件を満たしていません。土地は他人からの購入になりますが、建物の住宅借入金控除の適用がないので土地のみの住宅借入控除の適用はないと判断していいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表取締役(以下、社長)の札幌本社から東京支店への出張につき、日当を支給している。・就業規則において、役員は1日1万円(移動日は5千円)の日当を支給すると従来から定めている。・東京支店への出張は月に20日程度である。・社長の自宅は本社所在地の札幌にある。・これまで本社のある札幌圏と東京支店のある関東圏の2拠点体制で 営業活動を行ってきたが、共同設立者との仲違いにより袂を分かち、 今春から東京支店のある関東圏を中心に営業活動を行っている (現在は売上のほぼすべてが関東圏となっている)・札幌本社については社長のほかは従業員がおらず(札幌にいた社員は全員退職)、 実質的に空っぽの事務所だけがある状態となっている。・東京支店の事務所(賃貸)に社長が寝泊まりし、月に数日、家族のいる札幌の自宅に帰っている。【質  問】①前提のような状況で、活動の主体が東京に移った後も、引続き就業規則に基づいて社長に東京支店滞在に係る日当を出すことを検討していますが、所得税法9条①四にいう非課税の日当として認められるのでしょうか。 所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)に規定されている通り、日当額の多寡や適正なバランスが保たれている基準かどうかといった問題はありますが、本件においては、そもそも非課税とされる「日当」の定義に当てはまるのか疑問が生じております。 本社所在地は札幌市で登記されていますが(袂を分かつ前の札幌圏における売上は無くなりましたが、今後の事業展開を見据えて本社所在地は依然として札幌に残していく方針)、現時点では自宅が札幌にあるのみ(社長の所属も札幌本社のまま)で、実質的に見て札幌本社が通常「勤務する場所」とは言い難く、所得税法9条①四にいう「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行し・・・」とは解釈しづらいと考えております(活動の主体が東京支店となっており、「出張」といえるのか)。②今後、本社のある札幌圏において全体売上の1割程度の売り上げが上がる状況となったと仮定した場合で、多少なりとも札幌本社における勤務の実態が認められるような状況になったときは、東京支店への出張は「日当」として認められることになるのでしょうか。事実認定の問題でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条①四所得税基本通達9-3
2025年5月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】○対象法人は、飲食店。(役員はすべて家族)○原則、毎週、月曜日(昼から若しくは夕方)に食材の買い出しに出かけている。(近距離)○買い出し担当は、役員及びその家族。○旅費規程を作成し、近距離、中距離、長距離に分けて規定している。○1回の買い出しに当たり、2500円/人(近距離)支給。(2人で5000円)○買い出しに当たり、必要な車両、ガソリン代等諸費用は、会社負担で損金として計上しており、 その他買い出しに当たり必要なやむなく個人が負担するような諸費用は特に発生していない。(お昼をまたぐ買い出しも時にはある。)○買い出しは、荷物が多く重労働とのことで、日当を支給している。(いわゆるご苦労様日当)【質  問】○上記のような状況において、日当を支給した場合、所得税基本通達9-3にある 「その旅行に通常必要とされる費用の支出」がそもそもない(問われた時に回答できない)こととなるため、 非課税規定は適用されないと考えますが、いかがでしょうか?○もし、非課税規定が適用できないとしたときに、非課税規定を適用できる部分があるとしたら、 昼食を取らざるを得なかった時のみと考えて良いでしょうか?※金額的にはそう大きくはないと考えられ、指摘されることもないかもしれませんが、 職業倫理上、「通常必要とされる費用の支出」がないにも係わらず非課税扱いで 日当(ご苦労さま手当)を支給することが果たして良いものかどうかということで質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】○所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】自治体からボランティア活動推進事業の管理運営を受託した。受託業務の内容はボランティア活動希希望者への説明、ボランティアの登録、管理、支援等。【質  問】ボランティアの登録管理の一環として、ボランティア活動登録者がボランティア活動保険へ未加入だった場合はボランティア活動保険に加入させ、その保険料は受託者の負担とするとされています。上記の保険料は委託料の一部として、通常の業務委託事務費と併せて実費額が精算されます。契約書上、当該保険料は非課税対象費用とされ、事務費は課税対象費用とされています。この場合、保険料は当社において非課税売上若しくは対象外取引となるでしょうか?それとも委託料の内訳であるものとして課税売上となりますでしょうか?なお、仮に課税売上に該当するとしても種々の事情により消費税分を請求することは不可能であると考えられます。当社が自治体に対して保険料を対価とする役務の提供をしているわけではないと考えており、非課税売上として計上するのは違和感があります。課税売上となる場合、当社が一方的に不利であるため、対象外処理が望ましいと考えておりますがご見解をお聞かせ願います。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。 例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、 国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」 という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】YouTube活動によるGoogleからの広告収入を主とする法人になります。【質  問】以下2点についてご教示ください。①Googleからの広告収入電気通信利用役務の提供に該当し、役務の提供を受ける者が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」(シンガポール法人)であることから国外取引に該当し、不課税取引と認識しております。念のため確認させていただきたいのですが、相違ないでしょうか。②課税売上が生じた場合の仕入税額控除について収入が①のみの場合は課税売上割合が0%となりますが、今後①に付随してグッズ販売や他の事業で課税売上が生じる可能性があります。課税売上が生じたことで課税売上割合が95%以上(かつ、課税期間中の課税売上高が5億円以下)となった場合は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額が控除できるという認識に相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人が証券会社を経由して外貨建MMFを購入して運用しています。・毎月の収益分配金については再投資を行いその際には分配金を受取配当金として処理しています。(源泉税も適正に処理)【質  問】1.外貨建MMFの収益分配金に係る課税区分は、利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するもので  債務者が非居住者であるものに該当し非課税資産の輸出取引等に該当し収益分配金を課税売上割の  計算上分母分子に含めると考えていますがよろしいでしょうか。2.外貨建MMFを売却した場合、譲渡対価の5%が非課税売上に該当すると考えていますがよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示くださいますようよろしくおねがいいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令17条3項
2025年5月25日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】従業員用に以下の福利厚生制度を設置。 ①会社都合での引っ越しに係る引っ越し費用の支給 ②会社都合での引っ越しに係る初期費用(礼金・敷金・仲介手数料)の支給 【質  問】質問1 所得税:給与課税か否かの判断 ①社会通念上一般的な金額であれば給与課税なし ②給与課税あり 上記のとおり考えておりますが、②も給与課税なしでしょうか? 質問2 消費税:②が給与課税の前提での会計処理 給与(消費税は対象外)でよいでしょうか?立替経費のように 福利厚生費(消費税は課税仕入)として、仕入税額控除となるのでしょうか? 質問3 法人税:損金算入について たとえ給与課税になった福利厚生費でも、社会通念上妥当な金額であれば、 損金算入可能と考えておりますが、あってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①旅行代理店等の顧問先様において  外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を取ることができました。 ②申請書に記載した主たる取扱い物品又は役務の内容は 「航空券予約・発券・ホテル予約、ハイヤ手配等」です。 【質  問】①外交官等に対する課税資産の譲渡等に係る免税(租税特別措置法第86条1項) と有りますので、  課税資産の譲渡等については消費税を免除するということは理解できましたが、  実際に、例えばJRで交通費のチケットを購入しました。ホテル等の宿泊を手配しました。 外交官カードを提示を受け、免税購入表に物品、とサービス一般を免税する。という場合においては  JR交通費のチケットも購入価格マイナス消費税、もちろんホテル代についてもホテル請求額マイナス消費税。  及び当法人のサービス料(こちらは購入仕入ではありませんので、そのまま不課税。)についても不課税(免税)で請求 と理解しているのですが、その考えで問題ないでしょうか? ②また、他になにか注意事項等ございますか?  どのような点に注意したらよいか等 ご教授いただければと思います  (購入、サービスについて輸出免税のイメージでいるのですが、  具体的な外交官等への請求書等について問い合わせを受け、ご確認できればと思いご質問いたしました。) 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 外務省HP等より https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003420.html
2025年5月25日
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