質問・回答一覧
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aはクラウドファンディングにより、個人や法人から資金を集めます。クラウドファンディングで集めた資金で、A社の設備購入や施設等(国や特定公益増進法人等に該当しない)へのA社の商品提供を行います。今回のクラウドファンディングのリターンの受け取りは、資金提供者が何かを受け取るのではなく、施設等へのA社の商品提供という形がとられ、資金提供者とリターン受領者が異なります。【質 問】①リターンにより施設等に提供されるA社の商品を資産の譲渡等の対象として、 提供された資金を課税売上、提供されたA社の商品を売上原価として一体の 取引として取り扱うべきでしょうか。 それとも資金提供については受贈益、A社の商品提供については寄付金等として 別途独立の取引として取り扱うべきでしょうか。②A社がうけとる資金は、前提条件のとおりリターンの受け取り人が資金提供者と 異なる場合であっても(購入者:資金提供者、発送先:施設等)、 A社にとって消費税課税売上になるという理解でよろしいでしょうか。③施設等へ納品されるA社商品が消費税軽減税率の対象となる場合において A社が受け取る売上の消費税率は何パーセントを適用すべきでしょうか。④資金提供者は、クラウドファンディングにより提供した資金をどのような 勘定科目で処理するのが一般的でしょうか。 寄付金としての取り扱いとなる場合、その寄付金の寄付先はA社となりますか。 それともA社の商品が提供される施設になりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/107/03/index.htm【添付資料】なし
2024年1月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】従業員の退職にあたり有給休暇の買取をすることになりました。【質 問】有給休暇の買取についての考え方ですが、労務提供の対価と考えれば給与所得でしょうが、退職に伴う支払と考えれば退職所得となると思いますが、実務的にはどちらの方が一般的でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法28条、所得税法30条【添付資料】なし
2024年1月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・合同会社で美容室を経営している・社員はABCDの4人で出資額は各1/4・業務執行役員はAのみ・代表社員はA・実質リーダーはBだが最近破産しているため、 上記のような社員構成となっていると思われる。・BとCは夫婦・Bは美容師のため、自分の売上の半分を給与として もらえればよいと考えています。【質 問】1,Bへの給与は非業務執行役員で持ち株割合が B+C=50%であるものの、実質リーダーと みなされればみなし役員となる つまり、役員給与とみなされるという理解で よいでしょうか?2,社員構成上、Bは非業務執行役員で、株式会社で いえば株主ではあるものの取締役ではない立場です。 仮に雇用関係はないこととし、給与ではなく 業務委託費として毎月の売上の50%を報酬として 支払うことの税務上のリスクはありますか? つまり、株主と業務委託契約ができるか? というご質問になります。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aさんは貸家を1件所有しており昭和53年から令和5年5月まで賃貸していました。賃貸契約解除後、第三者と令和5年6月に売買契約を結び、同11月に引き渡しを行いました。引き渡し前に、貸家敷地内の樹木が隣家の水道管を損傷していることがわかり、その補償として隣家へ9万円支払いました。【質 問】支払った9万円は、譲渡費用もしくは不動産所得の経費になるでしょうか。なお、譲渡契約書にはこの費用について何も記載されていません。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm【添付資料】なし
2024年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】発行済株式総数1580株A(現社長) 493株B(次期社長であり現役員) 163株C 160株D(現役員) 153株E 150株その他少数株主 461株株主は全員、血縁や婚姻関係はありません。また、1株につき議決権1個です。【質 問】今回、Aの株式及びEの株式をそれぞれ以下の株式数で譲渡する。B(役員) 311株、D(役員) 101株、新役員F 231株Bについては同族株主であるため原則的な評価方式、Dと新役員については同族株主以外の株主であるため配当還元方式での評価という認識であっていますか?また、事業承継税制を利用するためには、贈与のときに、後継者とその特別の関係がある者で総議決権数の50%超を保有していることが必要であるため、本事例では不適用ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】No.4638 取引相場のない株式の評価【添付資料】なし
2024年1月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が地震により被災した従業員に対し、災害見舞金を支払う。この支払については規定を以下のように作成する。1 対象者は、被災地域に居住する1親等までの親族とする。2 対象該当者は、被災した親族の続柄、氏名、住所、被害の程度を記載して申告する。3 支給額は役職者5万円、一般社員3万円、嘱託社員2万円とする。【質 問】国税庁のQ&Aにおいて、災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための「一定の基準」について、「被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっている」とされています。被害の程度を確認していれば、役職等に応じて一律の金額で支給しても給与課税はなく、福利厚生費で処理できるものと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer05.htm【添付資料】なし
2024年1月15日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】■一般財団法人(国内に拠点あり。海外に拠点はなし)■当該法人の従業員(日本人、経理部所属)は23年11月から家庭の事情でインド在住(配偶者もインド在住)。当面インド在住予定(帰国予定なし)■11月以降はインドにて、オンラインで財団法人の経理業務を実施。■対象の従業員に給料を毎月支給されているが、11月からの給与を通常通り源泉所得税を控除した上で、支給していた。【質 問】当該従業員は「非居住者」に該当するため、11月から源泉控除する必要はないということでよいでしょうか?(その場合、11月からの所得はインドで納税となるのでしょうか?)若しくは国内源泉所得に該当するものとして、通常通り源泉所得税を控除する必要があるのでしょうか?要約した質問は以下の通りです。〇居住者・非居住者の判定に誤りはあるか?(今回の場合、非居住者に該当)〇非居住者に該当する場合、「国内源泉所得」に該当しないため、 源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか?〇国税庁HPタックスアンサー2885において次の記載があるが、 ここでいう「国外において支払われる場合」とはどのようなことを指すのか 教えてください 「国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありません」【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm【添付資料】なし
2024年1月15日
法人税
回答済み
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お世話になっております。当期職務執行期間に支給された前期の定期同額給与の損金計上可否について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は、前期(令和4年10月1日~令和5年9月30日)まで定期同額給与を支給していた。当期(令和5年10月1日~令和6年9月30日)より、定期同額給与の支給はなく、事前確定給与の支給のみとなった。事前確定給与届出書の記載事項は以下の通りである。・当該事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日・事前確定給与に係る職務の執行の開始の日:令和5年11月27日・職務執行期間:令和5年11月27日~令和6年11月26日・当該事業年度の定期同額給与:なし【質 問】当期職務執行期間(令和5年11月27日~令和6年11月26日)である令和5年11月30日に令和5年11月分の役員報酬(定期同額給与)を支払った。社長の認識では、前期の職務執行期間としての定期同額給与を支払ったとのことです。ただ、当期の職務執行期間スタートは令和5年11月27日です。令和5年11月30日に支給した役員報酬は、損金計上可能なのでしょうか。
2024年1月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の種類:普通法人当該法人の決算月:3月当該法人の事業内容:繊維卸売業当該法人の残余財産確定日:令和6年1月末の予定当該法人の別表5(1)資本金等の額に関する明細書内容: 資本金又は出資金 9,800,000 自己株式 △5,640,000 差引合計額 4,160,000【質 問】上記のように過去に自己株式を取得している場合の払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等は自己株式を除いた額(差引合計額4,160,000)との理解で宜しいでしょうか。又、払戻し額が4,160,000以内の場合はみなし配当課税は生じないとの理解で宜しいでしょうか。(過去の自己株式の取得については、みなし配当が生じたため申告納税済みです)【参考条文・通達・URL等】法人税法第24条1項所得税法25条【添付資料】なし
2024年1月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】3人の取締役に支給する旨で提出。会社内部査定により、うち1人には支給しない事になった。【質 問】①支給しない旨の変更届出書を提出する必要はあるのか(臨時改定事由に該当しなくても)。②議事録だけ残しておけばよいのか。③そもそもこの制度自体、届出を出せば必ず支給しなければならないものなのか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 被相続人甲(令和5年6月23日死亡)の相続人は妹乙(令和5年8月16日死亡)のみです。2 甲、乙とも成年後見人(司法書士A)がついていました。3 司法書士Aは、甲・乙死亡によりそれぞれの死亡日に成年後見人ではなくなっています。 但し、司法書士Aは妹乙に相続人がいないため「相続財産清算人」に 令和5年11月19日に選任されています。【質 問】1 甲の相続について、乙が相続しますが、司法書士Aが相続税の申告書第1表の 「財産を取得した人」の欄に「妹乙○○ 成年後見人A」と記入し、 又税務代理権限証書にも依頼者として「妹乙○○ 成年後見人A」と記入して 良いのでしょうか。 それとも、「妹乙○○ 相続財産清算人A」としても良いのでしょうか。2 妹乙の相続に関して、相続人がいないので最終的には全ての財産は国庫に 帰属すると云うことで相続税の申告は必要無いということでよろしいでしょうか。 その場合、別に提出する書類はどのようなものがあるのでしょうか。3 但し、特別縁故者への相続財産分与があった場合には、相続財産の総額から 基礎控除額(3000万円)を控除して相続税額を計算して申告すると云うことでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民951他他【添付資料】なし
2024年1月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・建設業を営む個人事業主が賃借している土地に添付する倉庫(資材置き場として)を設置した。・基礎工事はしておらず、土地にのせてある状態です。・金属で骨組みを組み、そこに屋根と壁をつけました。【質 問】・この倉庫は、固定資産税の対象となる家屋に該当しますでしょうか? それとも償却資産税の申告が必要なものになりますでしょうか?・そして、耐用年数は、簡易建物の10年を使うことは可能でしょうか? それとも金属造のものになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/130/99012508.pdfhttps://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240110_1
2024年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aの土地を生前、相続人Bと第3者Cとの間で相続開始後において、当該土地を相続人Bから第三者Cへ売却する旨の他人物売買契約が結ばれていた。他人物売買契約時において相続人Bは手付金を受け取っている。【質 問】・相続税の評価は、「土地評価」として他人物売買契約上の売買代金で行えばよいか? それとも、通常の土地評価を行う余地はあるか?・手付金は相続人Bが受取っているため、相続税の計算上は何ら影響させる 必要はないと考えるがそれで問題ないか?【参考条文・通達・URL等】無し【添付資料】なし
2024年1月15日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】過年度に顧問してもらっていた士業についてその資格がないことが判明しました。そのため過年度に支払をした報酬について損害賠償金として請求をし、支払を受けた。【質 問】・個人事業主であり、過年度この報酬については経費に計上しています。 ですので今回入金された損害賠償金は事業所得として処理をするのが妥当かどうか。・この損害賠償金については消費税の課税関係はどのように判断すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】なし
2024年1月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。・原則課税方式で消費税申告【質 問】金井先生からご回答いただいた(08970、09088、00912)内容につき、確認させてください。メルカリからの仕入れは、「メルカリ」を仕入先の名称として帳簿に記載し、メルカリが交付する請求書等を保存することによって、区分記載請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるものとなり、8割控除の対象になると考えます。とご回答いただいておりますがメルカリのHPを見ますと・領収書購入時に自動送付されるメールや、決済手段ごとに発行される利用明細等で代替をお願いいたします。やむを得ず領収書が必要な場合はショップへご相談ください。※ショップも領収書のご要望にお応えできない場合があります適格請求書(インボイス)ショップへ直接ご相談ください。とあり、領収書が頂けないケースが多いように思われます。メルカリが主張する、領収書の代替手段としての自動送付されるメールや、利用明細等で8割控除の根拠資料として使えるのでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1271/
2024年1月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aが所有している自宅に被相続人Aと子B、子C夫婦と一緒に同居していました。令和2年12月28日にAが亡くなりました。その後、子Bが自宅の土地と建物を相続し、子Bと子C夫婦はそれぞれ別の場所へ引っ越しました。子Bが令和5年3月25日に建物を取り壊し、第三者へ土地を譲渡しました。譲渡するまで子Bは住民票を当該自宅にしておりました。【質 問】子Bの譲渡所得を計算する場合に、マイホーム特例を適用することは可能でしょうか。
2024年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年7月14日にAが亡くなりました。相続人は子供4人です。相続人である子供の1人が障害者控除の適用をすることができます。相続税額が4人足しても約60万円です。障害者控除は440万円です。【質 問】上記の場合、子供4人全員が障害者控除を受け相続税の支払は全員がゼロという認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象会社は顧客に対して経営コンサルティング業務を提供しております。毎月の訪問における新幹線代を対象会社が立替経費として顧客に請求しております。対象会社の担当者は、通常グリーン席を利用し、普通席相当の金額を顧客に請求しています。【質 問】①:立替経費においてQ&A記載の通り、精算書と適格請求書の交付により、 対象会社は立替経費分を課税売上として取り扱わず、顧客が鉄道会社への 支払いとして仕入税額控除の適用をうけられると記載があります。 前提条件のとおり、適格請求書の一部金額を顧客に請求する際にも同様の 取り扱いができるのでしょうか。②:①においてQ&Aの例と同様の取り扱いができる場合、対象会社が負担する グリーン席と普通席との差額費用についても仕入税額控除を適用することができるのでしょうか。③:実際に鉄道会社に支払った料金と顧客に請求する経費金額が異なるかどうかに かかわらず、適格請求書の金額が3万円未満の場合、公共交通機関の特例を 用いて、鉄道会社から発行される適格請求書を対象会社から顧客に 共有することなく、顧客は仕入税額控除を適用することができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf【添付資料】なし
2024年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは令和5年11月30日に亡くなり、相続財産はすべてAの妻が相続します。Aの相続財産の中には、Aが出資していた㈱Xの株式(非上場株式)が含まれています。㈱Xの概要は以下の通りです。・不動産賃貸業・売上高は約3,000万円・3月決算・相続発生前の株主構成 B(母):保有割合20%、㈱Xの代表取締役 C(Bの長女):保有割合40% A(Bの長男):保有割合40%・㈱Xは保有不動産をすべて売却し、本年の3月決算で解散する予定・不動産の売買契約は令和5年10月中に締結し、引き渡しは令和6年1月末の予定・当該不動産の売却により、固定資産売却益が約4億円発生・法人の経理上は、引き渡し時に固定資産売却益を計上する。【質 問】質問1㈱Xの株式を評価するに当たり、令和5年3月決算の決算書をベースに評価できると考えて良いでしょうか。不動産の売買契約は課税時期前に締結されていますが、課税時期時点では引き渡しは終わっておらず、経理上は引渡しに固定資産売却益を計上するので、課税時期時点では、資産負債に著しい増減がないと考えられます。よって、令和5年3月期の決算書をベースにして評価できるものと考えています。質問2㈱Xの株式の評価に当たり、上記不動産の時価が判明していますが、評価上は路線価で評価するということで良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2024年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について質問をさせて頂きます。【税 目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前 提】○ 受贈者乙は父親甲(特定贈与者)から令和4年に非上場の株式の贈与を 相続時精算課税制度により受贈しました。○ 令和5年においても、乙は甲から同じ株式の贈与を受けています。○ 令和6年から相続時精算課税制度の適用をした場合でも、 毎年110万円までの基礎控除が設けられるかと思います。【質 問】○ 令和4年分に相続時精算課税制度の適用を受けたとしても、 令和5年分の贈与から110万円の非課税枠は適用できると 理解していますが間違っていませんでしょうか。○ 令和5年、令和6年以降において110万円までの基礎控除内の 父親甲からの贈与であれば、その後の贈与税申告などの 税務手続きは必要ないと理解していますが間違っていませんでしょうか。○ 最後に、令和5年において110万円の基礎控除以上の贈与を父親甲から 受けた場合は、令和6年以降と同じく、今年の3月15日に提出する 令和5年分の贈与税申告では110万円を控除した後の価格が課税価格 となると理解していますが間違っていませんでしょうか。 令和5年分の贈与税の申告書において、110万円を控除するなどの 様式変更がされているのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】関与先は、毎年、売上高300万円程度、3月決算のコンサルティング会社である。R03/10/28に、課税事業者選択届出と課税期間特例選択を提出し、R03/11/01から課税事業者となり、課税期間も1ヵ月に短縮している。R03/11/04に、400万円の車両を購入している。【質 問】以下の理解で間違いないでしょうか。1)R05/10/12に課税期間特例選択不適用届出を提出し、課税期間をR05/11/01~R06/03/31、以後1年間ずつにしている。この不適用届出は有効である。2)R03/11/04に、調整対象固定資産を購入しているので、課税事業者選択不適用届出を提出できるのは、R06/04/01以降。つまり、免税事業者になれるのは、R07/04/01~R08/03/31の事業年度から。3)R07/03/31までの期間は、インボイス登録をしても、2割特例を適用できない。4)上記の3)で課税事業者選択不適用届出を提出しても、R06/09に1,500万円の車両(高額特定資産)を購入すると、R07/3、R08/3、R09/3は原則課税が強制される。そして、R09/04/01以降は免税事業者となり、R09/09に車両を売却した場合、消費税の納税義務はない。以上、どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm【添付資料】なし
2024年1月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】納品書にはインボイスの適用要件の内 1.登録番号と2.課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率の適用税率が載っていません。請求書には、納品書番号と納品書の内容の取引日、取引内容、対価の額、消費税額等と他のインボイスの適用要件が全て載っています。但し消費税の端数処理は納品書ごとにしています。また8%の取引はありません。【質 問】上記の納品書と請求書を組み合わせてインボイスとした場合に、納品書ごとに端数処理をすることは問題ないですか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月15日
消費税
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税務相談会の皆さんこんにちは。未成工事支出金の、棚卸資産に係る消費税額の調整について。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】建設業の法人が顧客です。設立1期目の事業年度の途中(令和5年10月)からインボイス取得により課税事業者となりました。令和5年9月30日時点で、多額の未成工事支出金を有しています。【質問】①免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整(以下、「棚卸資産の調整措置」とします。)は、未成工事支出金も対象である、という認識で間違いないか。②インボイス制度経過措置期間中は、免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、仕入先が適格請求書発行事業者であるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができることとされています。つまり、9月30日時点で計上している未成工事支出金の全額について、100%仕入税額控除ができる、という認識で間違いないか。③未成工事支出金が「棚卸資産の調整措置」の対象であるなら、それが高額特定資産にあたるかの判定も必要になります。1,000万円以上かどうかは、一の工事に係る未成工事支出金の累計額で判定する、という認識でよいか。つまり、自己建設高額特定資産と同じように考える、ということでよいか。ご教示よろしくお願いいたします。
2024年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】当初申告で按分割合を小数点9位未満で調整していました。【質 問】今回、修正申告が必要となりましたので修正申告書作成するのですが小数点2位未満の端数処理をして配偶者へ多く相続税額(配偶者の税額軽減額増額のため)することは認められるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達17-1【添付資料】なし
2024年1月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・損害保険T社・T社の統括代理店をしている法人A・法人Aと契約し、Aに属している保険募集人B法人Aが、T社から法人A取り分の報酬と募集人B取り分の報酬を合わせてもらう場合の、法人Aの消費税の課税売上高の金額について【質 問】今まではT社から法人Aが受け取る報酬が100(法人Aの取り分60、募集人Bの取り分40)だった場合には、法人Aでは売上を100計上し、募集人Bへの支払額40を支払報酬として経費計上していました。ただ、昨年10月からはT社と募集人Bが直接契約する形に変更になりましたが、お金の動きは従来通り法人Aを通る形のままになっています。この場合、法人Aで売上を100(課税売上を100)とするのではなく、売上を60(課税売上を60)、仮受金を40とする処理を考えています。募集人Bの分を仮受処理をすると法人Aの課税売上高が減少し、届出書を提出をしながらも課税売上高が5000万円を超えていたことにより受けられなかった簡易課税を今後適用することができるようになります。仮受処理で問題ないのか、またこういった2者間の間を通す取引の場合の消費税における課税売上の考え方を教えてください。【参考条文・通達・URL等】消費税法37条
2024年1月15日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・中古車仲介業を営む個人事業主(青色申告)・家族構成はご本人・配偶者(奥様)・ご子息(来年16歳)・令和6年より、ご子息が海外の高校へ入学するに伴い、 奥様とご子息は海外に移住予定・海外での生活費や学資金等の一切の生活資金は ご本人から奥様・ご子息へ毎月送金予定【質 問】1.「生計を一にする」についてご本人から奥様の海外口座に奥様とご子息の生活資金を一括で毎月送金する場合は、奥様・ご子息ともに「生計を一にする」と認められますでしょうか?もしくはご本人から奥様・ご子息それぞれに送金履歴を残すべきでしょうか?2.配偶者控除、扶養控除について(1.をクリアした前提で)それぞれの合計所得金額の制限額は(国外での所得は含めず)国内所得のみで計算する、という理解で合っておりますでしょうか?3.青色事業専従者給与について(2.ではなく、仮に奥様を青色事業専従者として届出を申請した場合)海外において実際に事業を手伝い、「親族が事業に専ら従事」している事実があれば、この奥様が海外に移住していたとしても適用される理解でおりますが、合っておりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】1.所通2-472.法83、法843.法57①【添付資料】なし
2024年1月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】兄と弟が1/2ずつ共有で一筆の土地を所有しています。これを土地を半分ずつに分割し、それぞれ100%保有とすべく土地の持分を交換したいと思っています。しかしながら兄が取得予定の土地は表通り、弟が取得予定の土地は裏通りのため、それぞれの土地の時価が20%超異なります。【質 問】一部交換一部売買の場合は、全体が交換の特例を受けられません。そこで、兄と弟で一部交換として、一部売買の部分を弟から兄の息子への譲渡とした場合は交換の特例の適用は可能でしょうか。なお、兄と兄の息子は取得予定地に二世帯住宅を建設予定です。参考の本によれば、「交換に当たり一の固定資産を分割して、その一部については交換とし、他の部分については売買としている場合であって、その売買の相手方が交換当事者以外の第三者であるときは、これらの取引を一体の行為と見ることはできません。」となっているため、可能ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm「十訂版 土地建物等の交換・買替えの税務」藤田良一 税務研究会出版局【添付資料】なし
2024年1月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aと依頼者Bは、義理の姉妹の関係(Bの兄(C)とAが夫婦)です。A夫婦には子供がなく、Cは先に亡くなりました。(Cの相続は、Aに全て相続させる遺言で終了したそうです。)Aにもきょうだい・おいめいはいるので、法定相続人は他にいます。A夫婦とBは交流が深かったそうで、Aは、「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合にはCの法定相続人に法定相続分の 割合で相続させる。」という遺言を残しました(遺言①)。しかしながら、この2年後くらいに、Bの姉の関与と思われる状況でAが遺言を作り直し、「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合には〇〇市に寄付する。」という遺言を残しました(遺言②)。その半年後にAには成年後見人が就き、令和3年11月にAは亡くなりました。Bは遺言②が納得いかず、遺言無効確認訴訟を提訴する予定。Aの遺産は、現在は相続財産管理人の弁護士が管理しています。(後見人が2つの遺言の存在を知っていたので、引継ぎ先不明で管理人が就きました。)【質 問】本件の場合、誰がどのタイミングで相続税を申告すべき(すべきだった)のでしょうか。以下のように整理しましたがこれで差し支えないでしょうか。・遺言②が有効な場合、財産は市が受贈することとなるため相続税は課税されない (相続税法第1条の3①)および相続税の申告の必要はない。・遺言②が無効となった場合、遺言①が有効となるためCの法定相続人が遺言②が 無効となった日の翌日から10か月以内に申告納税義務が発生する。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達27-4の(8)【添付資料】なし
2024年1月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・贈与時期は令和5年10月頃・新築物件・夫から妻へ2000万円贈与・上棟式は終了しており、現時点で内装工事中。・当初の居住・引き渡し時期は令和6年1月末予定だった。・震災により請負業者から引き渡し時期が未定となる連絡を受けた (3月15日以降になる可能性がある)【質 問】前提のようなやむを得ない事情の場合、令和6年3月15日以後に受贈者の居住用に供されることが確実なときは、「贈与税の居住用財産の配偶者控除(おしどり贈与)」の適用は可能でしょうか。その際の税務署との対応方法についてもアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16/07.htm【添付資料】なし
2024年1月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【業種】通信機器の販売・設置【業態・状況】法人Aは、通信機器を他社から仕入れ、それらを顧客に販売・設置を行っております。顧客は、法人Aとは別のリース会社と契約を結びこの機器のリース料をリース会社へ支払います。法人Aは、リース会社から通信機器の販売代金を受け取ります。【質 問】上記の取引で法人Aの収入のみなし仕入れ率について、簡易課税の事業区分のフローチャートから判断すると、購入した商品の性質または形状を変更していないので、第2種になるのではないかと思うのですが、合っておりますでしょうか?念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm【添付資料】
2024年1月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①平成24年に離婚②調停等ではなく夫婦のみにて離婚協議(協議書はまだ確認していません)③来年令和6年離婚に伴う財産分与により不動産(居住用の家屋及び土地)を取得した奥様が譲渡を検討【質 問】①離婚に伴う財産分与により取得した不動産については分与時の時価となると思いますがその当時の時価が不明(現状時価を証明する資料未確認)です。 その場合に時価(取得費)を検討するとしたら(協議書は後日確認してみますが) ・分与したご主人から譲渡所得申告していれば申告書控えをもらう ・平成24年当時の近隣等の時価を不動産屋に確認する ・固定資産税評価額や路線価より割りかえし計算し(路線価は8割、固定資産税評価は7割)算定する 上記で算定できた場合に譲渡所得申告にてリスクはありますでしょうか?②①の他に算定方法はありますでしょうか?③財産分与からもれていた土地(自宅敷地の道路部分)の存在が今回譲渡を検討するにあたり謄本を確認したら発覚しました。 この場合にこの分与からもれていただ土地は登記変更等する際に(原因はどうなるかわかりませんが)も財産分与とすることが可能でしょうか? それとも今の贈与となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htmhttps://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no836/https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/2022031014699.htmlhttps://www.tactnet.com/news/2019/No.794.html
2024年1月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・平成31年1月31日に被相続人甲が死亡し、その息子である相続人乙は 以下の土地及び建物A~Cを取得した。・相続に際して相続税の申告及び納税をしたが、本来の相続税の申告期限は 令和元年11月30日であるところ、台風19号の影響により申告期限が一律に延長され、 令和2年8月11日となっている。【相続財産】①土地 約1000㎡②建物A(昭和45年2月新築):貸家③建物B(昭和59年8月新築):未利用(もともと被相続人甲の居住用家屋であったが、建物Cに移転)④建物C(平成29年4月新築):被相続人甲の居住用家屋・建物A~Cは全て同じ敷地内にあるが、それぞれ独立した家屋である。・相続人乙は上記不動産を一括で売却し、令和5年7月に売買契約を締結、 令和5年11月に引渡しが完了した。【質 問】(1)概算取得費と実際の取得費の併用について・今回土地と建物A~Cを一括で売却しましたが、売却代金の内訳が不明であるため、 固定資産税評価額で按分して売却代金の内訳を算出する予定です。・建物B、建物Cについては建築した際の資料が保存されており、取得価額が把握できるのですが、 土地と建物A(簿価の記録ナシ)の取得価額は不明です。・そのため、建物B、Cは償却後の実額、土地と建物Aは上記計算方法で算出した譲渡代金の5%を 概算取得費として計算したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。(2)解体費用について・建物Cを建築した場所にはもともと倉庫のような建物があり、それを取り壊してから建築したようなのですが、 その取壊し費用は建物Cの取得価額に含めて良いでしょうか。(3)取得費加算の期限について・本来であれば取得費加算は令和元年11月30日から3年以内の譲渡について適用であるところ、 本事例については令和2年8月11日から3年以内と考え、取得費加算を適用して良いでしょうか。(4)取得費加算の限度額・取得費加算は譲渡益の金額が限度となると思いますが、その判定は個別の資産ごとに行うという認識でよろしいでしょうか(本事例であれば、土地・建物A・B・Cそれぞれ個別で行う)。以上ご教授下さいますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf租税特別措置法第31条の4第1項租税特別措置法第39条【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地使用目的で土地とともに建物を取得した場合の消費税【質 問】上記の場合、法人税上、建物は土地の取得原価に参入する処理をするかと思いますが、建物の消費税については、通常どおり課税仕入れで問題ありませんでしょうか?また、その時の課税仕入れについては、その後の使用が、販売不動産(建物を建て、土地建物で販売)の場合、共通仕入になりますでしょうか?それとも非課税売上対応課税仕入れになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・公道に出るために他人の土地を通る、いわゆる囲繞地通行権の対価として 月額10万円を支払っている・支払の相手先は個人・支払の相手先はインボイス登録事業者ではない【質 問】囲繞地通行権の支払いは消費税法上の課税仕入れに該当するものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】・この度、前期末ベースでは価値のある株式を無償で譲り渡すことにしました。・全体の株式の2/3を譲り渡します。・株式を譲り渡した人(株式を譲り受ける人)は、他人です。【質 問】株式を渡した人は、会社のためを思って無償で株式を譲渡し、今後社長としてやって欲しいということから、無償で株式を渡すことにしました。話し合いの上、無償で譲り渡すことにしたのですが、他人の間でも税務上問題があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】令5年12月11日設立法人、決算は5月です。資本金10万円 令6年2月25日ごろに増資5000万にする予定です。現在消費税の関係書類は未提出です。適格請求事業者の届け出は提出予定です。【質 問】① 設立時は資本金10万ですので免税業者ですが2月25日より1000万以上になりますが 解説書ですと「その事業年度開始の日における資本金の額の金額が1000万以上で ある法人は」と書いてあります。 ということは「新設法人」の規定は事業開始時・設立時の資本金で判断するという ことでしょうか。つまり 第1期は免税事業者となる。との理解でよろしいでしょうか② ①の解釈でよろしければ、R5/12/11~R6/5/31の間に 適格請求事業者の登録を申請すると、課税事業者になるのは R5/12/11初めからでしょうか、15日ルールに沿って申請後15日後から 課税事業者となるのでしょうか。③ ①の解釈でよろしければ第1期は2割特例使えますか。④ 第2期目はR6/6/1より資本金5000万ですので自動的に課税事業者となると 思いますが2割特例は使えないということになりますか。⑤ ④のように2割特例が利用できないなら、簡易課税届出の提出期限ですが 1期目はR6/5/31(2割特例適用できるならば提出しません。) 2期目はR6/5/31でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第9条第1 朋12の2① 28改正法附則51の2①【添付資料】なし
2024年1月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・電話代を毎月3,000円定額で支給している。・取引先(従業員)は、自分の携帯電話を事業のように使っている。・毎月3,000円は事業用で使ったとみなして、3,000円を支払っている。・立替金精算書を取引先(従業員)につくって貰って貰おうと考えているのですが、 取引先(従業員)が持っている請求書は3,000円ではありません。 (3,000円以上です。)【質 問】立替金精算書の金額が請求書の金額と一致しない立替金精算書でも、立替金精算書として認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で事業に至らない不動産の貸付業・水害による被害にあい、建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円支出した。原状回復に要した費用と改良工事のための費用の区分は不可能です。・建物の被害直前の帳簿価額 100万・建物の被害直前の時価 200万・建物の被害直後の時価 0円・災害等関連費用(廃材の除去費用など)10万・受け取った災害保険金 2,000万・建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円【質 問】質問①資産損失の必要経費算入額について不動産貸付が事業的規模ではありませんので、資産損失の必要経費算入を、雑損控除ではなく選択で、不動産所得の必要経費に算入を検討してます。(帳簿価額100万-被害直後の時価0円)ー保険金2,000万=0円となり、必要経費に算入する金額は、災害等関連費用の10万のみとなるのでしょうか?質問②修繕費の必要経費算入額(1)原状回復費用の支出額1,000万×30%=300万(2)修繕費の額原状回復費用300万-資産損失0円=300万 但し、受取保険金2,000万のため必要経費に算入できない。また、資本的支出は700万も保険金2,000万のため資産計上できない。このような判断で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】書籍平成29年版 所得税必要経費の税務「一般財団法人大蔵財務協会」p612-618【添付資料】なし
2024年1月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和2年6月より海外法人現地採用の海外勤務者(日本人で米国勤務)・R5.1月1日を跨ぐ1か月程度の日本への出張・その期間、日本国内に住民票を一時的に入れた(国民健康保険証の必要から)・その後は、海外勤務地(米国)に戻る予定・日本における収入は令和4年・令和5年いずれもゼロ・納税は、租税条約対象国であり給与を得ている海外勤務地(米国)にて 全世界合算課税にて税務申告・納税【質 問】1)所得税・・・非居住者に該当するため、国内源泉所得がなく、令和5年分の確定申告義務はないとの認識でよろしいでしょうか。2)住民税・・・R5.1月1日時点で一時的に住民登録はありますが、日本での収入がないことから住民税も非課税との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm【添付資料】なし
2024年1月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年10月1日に相続が発生した。・被相続人が所有する賃貸マンションの中に、 令和5年1月1日以降入居者はいないが、 常時入居者の募集を行っている賃貸マンションの1室(A)があります。・賃貸マンションの1室(A)は、 相続開始の直前(令和5年9月25日)に入居の申込みがあったが、 賃貸借契約を締結する前に相続が発生したため、 最終的に入居には至らなかった。【質 問】賃貸マンションの1室(A)の敷地については、貸家建付地の評価はできないが、適用要件を満たす限り、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】 被相続人X、Xの父親Y(10年前の死亡)、Yの相続人はX(Yの長男)のほかA、B、C、Dである。 Yが死亡した際にYの自宅はX及びCが1/2ずつの割合で相続した。 一方で、X及びA~Dの間で、自宅を売却した残金について均等に分配をする合意があったと思われる。(X及びCが数年に渡って他の相続人に対して贈与することによって均衡を保つ合意) 令和5年中にXが死亡した。 その後、Xの相続人に対してCから、生前の合意の履行が完全になされていないことから、 その履行を求める旨の通知があった。(未履行部分の履行) (Bはすでに亡くなっており、Bが受け取るべき分についてはCが受け取るものと合意されたとCが主張し、 Cはその受取分を受けとる権利があるとの主張) Xの相続人であるX1、X2、X3らはCの主張を受け入れ、Xの相続財産からA及びCに対して それぞれ300万円と150万円を支払った。 ※そもそものX及びA~Dにおける合意は口約束のものであり、書面には残されていない 一方で、相続開始後においてCが贈与契約があったことを主張したことによって Xの相続財産から金員が出金されたことについては、A~D(その代理人を含む)の間で 合意がなされている (この合意にはXの相続人であるX1、X2,X3らの署名はなくあくまでA~D及びその代理人である。 なお、金額の算定にあたってはXの顧問税理士が算定しているようである) ※口約束であったことから、金額算定の細かい点について顧問税理士が算定をしたとのこと。 上記の事案について、Xの相続人であるX1以下は顧問税理士からA及びCに対して 支払った総額450万円は相続税の計算において債務控除ができないとの説明を受けた。 (あくまでX1らがA及びCに対して、相続後に贈与を行ったとの認定を受けるとの回答→なので債務控除不可)【質 問】①そもそも、X及びA~Dの間におけるY自宅譲渡分に関する贈与契約書が存在していた場合には、 X1ら相続人は債務控除の適用を受けることが出来るか否か②上記の場合において、多分に事実認定の要素が加わると思われるが、合意文書には A~Dの署名はあるものの相続人X1以下の署名(合意)はないことから、債務控除適用の余地は あると思われるがどうか?【参考条文・通達・URL等】その他、注意すべき点参考となる裁決、判例などあれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2024年1月9日
法人税
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下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業を営んでいる法人A・設立は平成15年4月1日・従業員数は社員が職人80人、本部20人・法人Aでは設立以来、職人80人、本部社員20名分の養老保険を積み立てている・規模が大きくなってきたため、本部機能のみを移した新会社Bを設立したい【質 問】1)退職金について本部の従業員20人名分は課税関係なく、新会社Bに移管できるものでしょうか。(一旦、法人Aを退職したものとされて退職所得の計算を行う必要性の有無)2)養老保険についても課税関係なく、新会社Bに移管できるものでしょうか。
2024年1月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内において、主にトラックで荷物の輸送をサービスの対価としている運送業出張旅費規程に、「日帰り出張は、勤務地より50キロ以上の地域に出張した場合、1日2,000円を支給する」と記載があり、毎日50キロ以上の運送をしているため、毎月、2,000円×出勤日数分の日当を出しています。【質 問】出張とは、普段の仕事場を離れて、遠方に赴いて業務をすることと考えております。運送業の場合、各所へ荷物を輸送すること自体が業務であり、例え50キロ以上であったとしても、臨時的な業務である出張という感覚があまり馴染みません。出張報告書などがある事が前提ですが、このような場合でも、日当を計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇中古の資産(重機)をリース〇中古の資産なので購入価格(取得のために通常要する価格)の算定が困難【質 問】法人税法上のリース取引において、要件の1つとして「リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価格の90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであると該当します」とありますが、中古の資産の場合にはこの取得のために通常要する価格とはその時点での時価か何かで判定するのでしょうか。もしくは新品の価格から減価償却費を控除した額をもってこの通常要する価格としてよろしいのでしょうか。また現在では製造されていなく、現時点で中古で購入しようとした場合に元の取得価格よりも高い価格で取引されている場合にはどうなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年1月9日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。法定調書合計表の書き方について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【質問】法定調書合計表の不動産の使用料等の書き方について質問です。法人に対して支払う場合、「家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。」とされていますが、法定調書合計表の「4.不動産の使用料等の支払調書合計表」の「使用料等の総額」には、法人に対して支払う家賃や賃借料も含めて記載するのが正しいのでしょうか。それとも、法人に対して支払う家賃は総額に含めなくても問題ないでしょうか。<参考資料>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm以上です。宜しくお願い致します。
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業の株式会社。役員は代表取締役社長とその奥さま、および長男A(同一生計にない)。保有株式割合は社長75.5%、奥さま15%、長男A5%、社長の兄弟4.5%。【質 問】長男Aは役員就任以前より他の従業員と同様の業務にあたる従業員であり、役員就任後も従業員としての業務内容に大きな変動はありません。そのため実状としては使用人兼務役員にあたると思うのですが、株式保有と代表取締役との親類関係にあるところの判定に迷っています。この場合、長男Aの使用人兼務役員は認められるでしょうか。また、賞与を支給する場合の損金算入は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令71https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・婚姻期間20年超の夫婦間贈与(夫から妻へ)・子供と同居する二世帯住宅を新築(夫の土地)・1階は親世帯、2階は子供世帯で居住(トイレ・バス・キッチンは夫々の階に存在。1階と2階は同じ床面積)・屋内は自由に行き来でき、玄関は1つ(共有型)・区分所有登記ではない・建築金額は6000万。うち2000万円を妻へ贈与。・子供への住宅取得資金非課税は適用せず、あくまで夫婦2人の名義となる予定(夫4分の3、妻4分の1)【質 問】前提のような二世帯住宅を新築した場合の、居住用不動産等の贈与の配偶者控除の範囲はどのように考えるべきでしょうか①完全分離型でない上記のような二世帯住宅であれば、「専ら居住用」の部分は”全体”と考えてよい⇒無条件で2000万円非課税贈与の対象となる②上記①ではなく、適用範囲はあくまで親夫婦の居住部分のみを対象とする考えであれば、親夫婦の居住割合に相当する部分が当該特例適用の対象となる。ただし、店舗兼住宅の事例と同様の考えとなるため、以下の金額のうちいずれ少ない金額が、非課税を受けた居住用財産の価額として取り扱うイ)贈与を受けた持分に相当する金額 2000万ロ)親夫婦の居住の用に供している部分の割合に相当する金額 6000万×1/2=3000万∴イ)2000万円よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htmhttps://zeirishi-miyake.jp/adviser/post-1618/
2024年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】元々仲の良かった兄弟がそれぞれ会社を経営し、それぞれの会社の株を持ち合っていましたが、とある事情でもはや修復不可能な関係となってしまい、現在それぞれ弁護士を立て、持ち合っている株式を買い取る金額について争いとなっております。【質 問】仮に相続税評価額1株あたり10万円の株式を5万円で買い取ることが調停で決まって実行した場合、差額についてみなし贈与となりますでしょうか。平成19年1月31日東京地裁判決では、当事者間の間柄や価額の主観的事情に左右されない、とありますのでみなし贈与になるではと認識しています。【参考条文・通達・URL等】平成19年1月31日東京地裁判決TAINSコードZ257-10622
2024年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aが所有期間10年超の土地及び建物を一括譲渡し譲渡益が発生し、その後、中古マンションを購入しました。この中古マンションの専有敷地面積は300㎡未満であるため土地部分については圧縮記帳の対象となる買換資産には該当しないと判断します。【質 問】1.マンションの建物部分については、 買換資産に該当しますでしょうか?2.買換資産に該当する場合、 差益割合の計算は建物のみで行いますでしょうか? それとも土地及び建物の合計で行いますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2024年1月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】①現在オーストラリア在住の夫婦②夫:オーストラリア国籍 妻:日本国籍③20年以上オーストラリアに住み、その間日本での住所は無し④来年オーストラリアの自宅を売却し、夫婦で日本に移住する予定⑤オーストラリアの自宅は夫名義⑥自宅売却代金はオーストラリアの夫口座へ入金⑦自宅は3000万で売却。売却益は1000万とする。【質 問】日本に移住後の課税区分は夫が「非永住者」、妻は「非永住者以外の居住者」になるため、夫がオーストラリアから日本に送金すると課税関係が発生すると思います。質問①送金課税計算で使用する「国外払いの国外源泉所得」とはこのケースですと1000万円という理解でよろしいでしょうか?質問②オーストラリアは自宅売却益に対する課税は行われないそうですが、この場合も「国外払いの国外源泉所得」を認識する必要ありますでしょうか?質問③オーストラリアは贈与税が無いそうですので、売却代金をオーストラリア在住のうちに妻へ贈与し、移住後に妻が自分の日本口座へ送金した場合は課税対象とならないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通:課税所得の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm
2024年1月9日