[soudan 03259] 解決金の支払について
2024年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
私の顧問先でクレーマーがいて、その方の令和5年の確定申告をしました。
居酒屋を1人で経営していたのですが、在庫をなかなか出さず、
3月14日に在庫集計を手伝ってほしいと言われ、
本来なら財務の中身を確認する時間をそちらに回したこともあり
1部概算の経費になり、申告書提出後に説明したところ納得してもらえず、
解決金を私がクレーマーに払い他の事務所で更生の請求をすることで合意した。
【質 問】
上記の解決金は、1年3ケ月(令和5年1月から令和6年3月分)の
顧問報酬と和解金の合計で構成される。
全額が和解金で経費になりますか?もしくは令和5年の
私の確定申告が更生の請求(クレーマーの売上を返品扱いにする)した方がいいですか?
【参考条文・通達・URL等】
所法45、所令98、所基通45-6~8
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