[soudan 03259] 解決金の支払について
2024年4月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


私の顧問先でクレーマーがいて、その方の令和5年の確定申告をしました。

居酒屋を1人で経営していたのですが、在庫をなかなか出さず、

3月14日に在庫集計を手伝ってほしいと言われ、

本来なら財務の中身を確認する時間をそちらに回したこともあり

1部概算の経費になり、申告書提出後に説明したところ納得してもらえず、

解決金を私がクレーマーに払い他の事務所で更生の請求をすることで合意した。


【質  問】


上記の解決金は、1年3ケ月(令和5年1月から令和6年3月分)の

顧問報酬と和解金の合計で構成される。

全額が和解金で経費になりますか?もしくは令和5年の

私の確定申告が更生の請求(クレーマーの売上を返品扱いにする)した方がいいですか?


【参考条文・通達・URL等】


所法45、所令98、所基通45-6~8



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