税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
私は適格請求書発行事業者で業務を行う前に、お客様に業務に係る見積金額を提示します。業務を終えてから、請求書を作成します。
請求書作成時点で、お客様からの要望や実際の業務量を考えて、値引きすることがあります。
【質 問】
①上記を前提とした場合、適格返還請求書の交付の要否を教えてください。
②国税庁HPのインボイス制度に関するQ&Aの問70①の「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と
②「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、
「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」の具体事例等を教えてください。
③Q&Aに請求書記載例がありますが、①と②の日付(オレンジ、キッチンペーパー等)と請求日がいずれも同日です。
請求日が11/1、日付が10/1であることから、①も②も「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」のように
読めてしまいますが、どういった違いがあるのか教えてください。
④上記前提(私)の場合、「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と
「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、
「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」のいずれに該当するのか教えてください。
以上です、宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問70
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