[soudan 03175] 外国企業に対するのPR事業の消費税取扱いについて
2024年4月11日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
外国企業に対するPR事業の消費税について教えてください。
【税目】
消費税
【対象顧客】
個人
【前提条件】
インフルエンサーの個人事業主で、
YouTubeやインスタなどに動画や写真をアップしています。
企業からPRしてほしいという依頼があり、SNSにアップすることでPRし、PR業務の報酬として収入を得ています。
韓国の会社からPR事業の依頼がありました。日本に支社はありません。
韓国で動画や写真を撮影し、日本で日本人向けに動画サイトにアップし、
韓国の会社から報酬をもらいます。
【質問】
韓国企業からの報酬についての消費税区分を教えていただけますでしょうか。
①非居住者に対する役務の提供なので、輸出免税の対象でよろしいでしょうか。
②国内に事業所があった場合は、課税取引と考えるでよろしいでしょうか。
【根拠】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
以上です。
宜しくお願い致します。
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