[soudan 02894] 海外赴任手当の課税について
2024年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
キャラクターグッズを販売している法人です。
【質 問】
当社では海外に赴任する者に海外赴任手当を支給しています。
実費精算のものとは別に海外赴任手当を30万円から50万円を
支給しているため給与課税(賞与計算)しています。
当初は賞与の支給日である3月25日よりも後に出国する予定であったため、
通常の居住者に対する賞与として計算していましたが、
予定が変更になり3月24日に出国したために、
非居住者に対する賞与として再計算を行うことになりました。
通常の賞与の場合には賞与の支給対象期間のうち
国内での勤務に対応する部分については国内源泉所得として
計算することになると思いますが、海外赴任手当については
支給対象期間はありませんが、どのように考えるのでしょうか。
全額を国内源泉所得とするのでしょうか。それとも全額が国外源泉所得となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
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