[soudan 03084] 役員の一部のみが享受できる医療サービスについて
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

株式会社Xは、グランドハイメディッククラブに入会しました。
入会金300万円、年会費70万円(期間15年、仮定)です。
 Xでは毎年最大2名の役員が健康診断等を受けることが可能です。
役員は全員で5名であり、誰が受けるかは未定。
受けないことも想定される。(一部の社員が受ける可能性もある)

【質  問】

 特定の者のみが享受できる医療サービスであることから、
サービスを受けた者の給与に該当するものと考えています。
①入会金はどのように処理すべきか
 サービス提供を受ける者が限定されているならば、
300万円を15年の期間(繰延資産該当)で除した金額を
当該サービス提供を受ける予定の者で按分した金額を給与課税
すれば良いと思われるが、誰が受けるかは現時点で判然としておらず、
場合によっては社員の中で受ける者も想定される。
このような場合には、どうすれば良いか?(前提は間違っていないか)

②年会費については、実際にサービスを受けた者の
給与課税で問題ないと思われるが、仮に1名のみ受診した場合には
70万円の全額がその1名の給与課税となるか。
仮に誰も受診しなかった場合にはどうなるか?

③給与課税を避けるために、当該対象となる者がXに
現金を支払った場合には対価の支払いがあったものとして
給与課税は回避できるか?
また、対象者Aは給与課税を認容し、対象者Bは現金を支払うなど、
各人によって違う対応は可能か

【参考条文・通達・URL等】

https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-951/



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