[soudan 03154] 2事業年度にわたって補助金の交付を受けた場合の圧縮記帳の取扱いと圧縮限度額の算定方法
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


製造業

5月決算

令和4年8月に国と県から補助金が出る機械装置(定率法9年)を購入

取得価額     149,000,000円

国からの補助金 60,000,000円 令和5年5月期に受領済


圧縮記帳直接方式で固定資産圧縮損 60,000,000円を計上

県からの補助金 30,000,000円 令和6年5月期に受領済

令和5年6月1日 期首帳簿価額72,535,000円


【質  問】


令和6年5月期においても、県からの補助金は圧縮記帳できると考えていますが、

その場合の圧縮限度額は下記で合っているでしょうか?

書籍によると算式は下記となっています。


県からの補助金受領時の機械装置の帳簿価額×県から授業する補助金額/当期における圧縮記帳後の機械装置の取得価額

期首帳簿価額72,535,000円*県の補助金30,000,000円/59,000,000円(取得価額から国と県の補助金を控除した金額)

=36,882,203円

上記でいくと、補助金30,000,000円は全額圧縮損として

計上ができるという認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法法42①

法法42①かっこ書

書籍 圧縮記帳の法人税務 成松 洋一 著 P118~119



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