[soudan 03209] 土地評価(分属評価、角地)について
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


≪評価対象地≫

○倍率地域(宅地:1.1倍、原野:市比準)

○角地に宅地が所在し、その北側に原野が隣接

(T字を逆さにした路線の右側の角地に宅地があり、その上に原野が所在、

 原野は垂直路線のみに面している。)

○宅地及び原野は自家用

○原野の南側一部(宅地側)は、建物が建っており宅地として利用している。

○上記、1筆の原野の中で、宅地部分は固定資産評価上、

 宅地として個別に分属評価されている。


【質  問】


1筆の原野の一部分については、固定資産評価が個別になされているため、

これに倍率1.1を乗じて評価するものと考えますが良いでしょうか。

(1筆の原野の中で主たる地目で判定し評価するのではなく、現況に応じて評価する。)


北側原野を宅地比準するにあたり、南側宅地(自家用)を介して

別路線に接することとなりますが、側方加算する必要がありますでしょうか。

(側方加算する場合、北側原野及び南側宅地を合わせて角地に所在するものとして

一体評価の上、㎡単価を原野面積部分に乗じて評価することとなるのでしょうか。)


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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