[soudan 03209] 土地評価(分属評価、角地)について
2024年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
≪評価対象地≫
○倍率地域(宅地:1.1倍、原野:市比準)
○角地に宅地が所在し、その北側に原野が隣接
(T字を逆さにした路線の右側の角地に宅地があり、その上に原野が所在、
原野は垂直路線のみに面している。)
○宅地及び原野は自家用
○原野の南側一部(宅地側)は、建物が建っており宅地として利用している。
○上記、1筆の原野の中で、宅地部分は固定資産評価上、
宅地として個別に分属評価されている。
【質 問】
1
1筆の原野の一部分については、固定資産評価が個別になされているため、
これに倍率1.1を乗じて評価するものと考えますが良いでしょうか。
(1筆の原野の中で主たる地目で判定し評価するのではなく、現況に応じて評価する。)
2
北側原野を宅地比準するにあたり、南側宅地(自家用)を介して
別路線に接することとなりますが、側方加算する必要がありますでしょうか。
(側方加算する場合、北側原野及び南側宅地を合わせて角地に所在するものとして
一体評価の上、㎡単価を原野面積部分に乗じて評価することとなるのでしょうか。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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