[soudan 03149] 特定居住用宅地等の適用の有無
2024年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人甲と相続人である長男Aは別々に自宅を所有
②被相続人甲の配偶者は既に死亡
③数年前、甲に介護が必要となり、長男Aの家族ごと甲所有の建物に引っ越した
④もともと長男Aが所有していた建物は、全く使用されていないため相続開始の1年前に売却済み
⑤長男Aとその家族の住民票は、既に甲の建物が所在する自治体に移してある
【質 問】
土地建物の取得者が長男Aの場合、『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』として、
特定居住用宅地等の適用があると考えてよいでしょうか。
また、説明資料として、住民票に加えて生活の拠点が分かるような資料(電気やガスの利用通知書)の添付があれば問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
タックスアンサーNo.4124
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