[soudan 03186] 念のため3年以内分割見込書を出したが課税価格が基礎控除額以下だった場合
2024年4月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和4年相続発生の相続税の申告期限内に分割協議がまとまらず、
かつ、相続財産調査も不十分だった。
提出時点では課税価格は基礎控除額以下だったが、
他に相続財産が出て来て基礎控除額を超えたとしても、
小規模宅地の減額を使って課税価格を下げられるように、
念のため申告期限後3年以内分割見込書を出しておいた。

【質  問】

この度、申告期限から約半年もかからず分割協議が整い、
かつ、財産調査をしても新たな財産は出て来なかったのですが、
それでも、今後税務署にしか知り得ない財産が見つかったときのために、
分割協議から4カ月以内にあらかじめ更正の請求書
(もしくは代わりの何らかの書類)を出すことで、
小規模宅地の特例の適用を主張しておくことは出来るのでしょうか?

やはり、税額は元々ゼロで、更正の請求をしたとしても
基礎控除前の課税価格が下がるのみで税額はゼロのままなので、
提出を受け付けてはもらえないのでしょうか?


というのも、何も書類を出す術がないとしたら、
「分割から4ヶ月以内に」更正の請求をしないといけないという規定から、
4ヶ月を過ぎてから税務署の調査が入り、相続財産が見つかった場合に、
小規模宅地の特例を適用出来なくなる恐れを心配しています。

そのときには、後発的な事由により修正申告書を出さざるを
得なくなった時点もしくは職権で更正される時点で、
分割から4カ月を過ぎていても小規模宅地の特例を
適用可能な規定が何かあるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm



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