税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
≪評価対象地≫
○倍率地域に所在(非線引き地域、雑種地の倍率明示なし)
○登記及び固定資産税課税地目はため池で、固定資産税は非課税
○課税時期においては、ため池は埋立てられ児童公園として利用(市ではなく自治会へ無償にて貸している。)
○市へ確認したところ「都市公園」には非該当
○相当以前に公園となっているが、固定資産税はため池として地方税法348条により非課税となっている。(妥当なのか不明)
【質 問】
1 上記、児童公園土地については、不特定多数が利用していても
雑種地として宅地比準して評価することとなるのでしょうか。(公園周辺は宅地化され団地となっている。)
2 都市公園に該当しておらす、40%減評価はできないと考えます良いでしょうか。
また、公園横に墓地がありますが、これは著しく利用価値が低下している土地となりますでしょうか。
3 倍率地域にある山林(課税時期の現況は山林、固定資産評価は畑)の評価において、宅地造成が見込めない場合は、
純山林として評価するとありますが、固定資産評価額の課税地目が相違する場合、
評価対象地付近に被相が所有している山林があればその㎡単価を基に換算して評価しても良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
○https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/920422/01.htm
○https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
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