[soudan 03148] 研究開発税制の適用について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇法人(中小企業者・中小法人に該当)
〇健康器具の開発・製造・販売をしています。
〇健康器具は整体院・整骨院向けの商品開発になります。
〇役員1名のみの会社で研究開発部門などはありません。

【質  問】

健康器具の新商品を開発するため、試作品開発などの費用が発生しているのですが、下記の費用について、
研究開発税制(一般試験研究費の額に係る税額控除制度・中小企業技術基盤強化税制)を適用することはできますでしょうか。
いずれも製品化の目途がついていない試作品開発に係る費用となります。

①自社でゼロから新商品を開発するまでの費用
②市場で販売されている既存製品を仕入れ、自社で機能アップして新商品として開発するまでの費用
③自社の既存商品を機能アップして新商品として開発するまでの費用

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/taxaccount_old/H27pamphlet.pdf



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