税務相互相談回の皆様
いつもお世話になっております。
以下、宜しくお願い致します。
(税目)
相続税(木下勇人先生)
(対象者)
個人
(前提)
○ 被相続人甲に相続が開始され、未分割により期限内申告を提出しました。
○ 期限内申告の提出期限から3年は経過していません。
○ 相続人は4名(配偶者、長男、長女、次女)です。
○ 次女は特別障害者です。
○ 期限内申告では未分割の状態で、遺産総額も大きくなかったため、
法定相続分で計算された各人の相続税について、次女の障害者控除にて
次女の相続税はゼロとなり、控除しきれなかった金額については、配偶者、
長男及び長女の算出相続税額から、それぞれ扶養義務者として、算出相続税から
控除し、結果、全員の納付税額はゼロとなりました。
○ その後、期限内申告では含めていなかった財産が確認され、長女の財産として
修正申告をすること、また当初の期限内申告で未分割であった財産内容について
遺産分割を確定し、修正申告書の提出を考えています。
(質問)
○ 期限内申告においては、前提のとおり、全員の納付税額がゼロなっていますが、
今回、当初申告では含めていなかった財産が確認され、相続財産を長女が
相続するとして修正申告書を作成していますが、この修正申告において、当初の
期限内申告とは異なる障害者控除の金額を、それぞれの相続人が適用する事は
できますでしょうか。
つまり、長女の相続税額が増加するため、長女から優先的に障害者控除の不足分
(次女本人の算出相続税額も遺産総額が増加するため、次女の納付税額も増加しますが、
当該次女の相続税額から控除しきれなかった金額)について、長女から障害者控除の
税額控除をしたいと考えていますが、
当初の期限内申告で計上した金額を変えることが可能かどうかを疑問に思っています。
宜しくお願い致します。
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