[soudan 03222] 被相続人の不動産の共有者が死亡している場合の相続税の計算について
2024年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人父(2023年12月死亡)
・相続人母、長男
※二男は、2014年5月に死亡している。
・被相続人父は、土地を所有しており、持分は二男と1/2の共有である。
・二男の持分1/2については、未分割状態である。
・二男は、配偶者と子がおらず、二男死亡時の相続人は、父と母であった。
【質 問】
被相続人父の死亡により、相続税の申告の依頼を受けており、この二男の持分1/2の取扱いについての質問です。
未分割である二男の持分についての遺産分割については、母と父の相続人である長男で協議できると認識しています。
その結果、二男の持分1/2を長男が相続するとした場合、
相続税の計算としては、二男→父→長男という流れになると考えています。
そうすると、被相続人父が元々持っていた1/2も長男が相続するとした場合、
この土地の全体を相続税の計算に算入するという認識でよろしいでしょうか?
それとも、二男の持分1/2は、今回の相続によって二男から直接、長男に相続したという計算も考えられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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