[soudan 03064] 輸出免税の判定
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

日本の化粧品卸売会社A
海外の法人B(国内に支店等はない)
日本の法人C

BからAに、B社の化粧品の材料の研究をしてくれる会社がないか相談があり、A社が間に入りC社を紹介した。

お金の流れ
B→A→C

結果報告の流れ(電子メールにて)
C→A→B

【質  問】

上記前提で、数万円ほどA社が手数料をB社からもらいます。
(請求書には個別に別途手数料等として記載はせず、単にC社に払う金額よりもB社に多く請求します。)

この場合のA社の処理としまして、B社からの入金は全額輸出免税の売上になるという認識でよろしいでしょうか?
また、A社からC社への支払は全額課税仕入でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 No.6551?輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

消費税法
八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる
著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号(定義)に規定する著作物をいう。)の
提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる
役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、
他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。



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