税務相互相談会の皆さん
松尾税理士事務所の松尾です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①R5.8.25相続開始
②相続人2人(長男・二男)
③相続財産は不動産(被相続人の自宅)相続税評価額土地1,750万円(140㎡)・家屋400万円・預貯金7,400万円
④相続人は換価分割で当初から両者合意しており、分割協議書は相続人である長男が作成した。
その分割協議書の中にこちらの一文がある「不動産は相続人○○(長男)が相続する。相続後は売却し、相続人○○(長男)と□□(二男)とで換価分割を行う。」
⑤両者は均等に相続することで合意している。
⑥特定居住用宅地等(家なし親族特例)の適用要件は、長男のみ要件を満たしている。二男は満たしていない。
なお、長男は申告期限までの不動産所有継続を予定している。申告期限経過後に売却し換価分割を予定している。代償分割は予定していない。
【質 問】
(相続税について)
上記前提の場合、不動産の課税価格については、
長男875万-特定居住用宅地等減額700万(875万×80%)=175万円
二男875万(減額無し)
と認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。
長男が土地のすべて1,750万円を取得し、特定居住用宅地等減額1,400万円満額の恩恵は受けられないものと認識しておりますが,
この理解であっておりますでしょうか。
(所得税について)
均等による換価分割のため、長男と二男の両名がそれぞれ受領した売却代金について、譲渡益が出た場合、
譲渡所得税の申告を行わなければならないと認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。
また両名とも相続税を支払い、申告期限後にR6年中の換価分割を予定しているため、
取得費加算の特例(措置法39条)が適用できると認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》
措置法39条
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