[soudan 03221] 換価分割と小規模宅地等の特例・譲渡所得税について
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん

松尾税理士事務所の松尾です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①R5.8.25相続開始

②相続人2人(長男・二男)

③相続財産は不動産(被相続人の自宅)相続税評価額土地1,750万円(140㎡)・家屋400万円・預貯金7,400万円

④相続人は換価分割で当初から両者合意しており、分割協議書は相続人である長男が作成した。

 その分割協議書の中にこちらの一文がある「不動産は相続人○○(長男)が相続する。相続後は売却し、相続人○○(長男)と□□(二男)とで換価分割を行う。」

⑤両者は均等に相続することで合意している。

⑥特定居住用宅地等(家なし親族特例)の適用要件は、長男のみ要件を満たしている。二男は満たしていない。

 なお、長男は申告期限までの不動産所有継続を予定している。申告期限経過後に売却し換価分割を予定している。代償分割は予定していない。


【質  問】


(相続税について)

上記前提の場合、不動産の課税価格については、

長男875万-特定居住用宅地等減額700万(875万×80%)=175万円

二男875万(減額無し)

と認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。

長男が土地のすべて1,750万円を取得し、特定居住用宅地等減額1,400万円満額の恩恵は受けられないものと認識しておりますが,

この理解であっておりますでしょうか。


(所得税について)

均等による換価分割のため、長男と二男の両名がそれぞれ受領した売却代金について、譲渡益が出た場合、

譲渡所得税の申告を行わなければならないと認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。


また両名とも相続税を支払い、申告期限後にR6年中の換価分割を予定しているため、

取得費加算の特例(措置法39条)が適用できると認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》

措置法39条



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