[soudan 03227] 社会保険労務士事務所が受け取る「労働保険事務組合報奨金」の課税区分につきまして
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.事業者について
社会保険労務士事務所A(法人)

2.消費税の納税義務について
課税事業者(簡易課税適用)

3.報奨金の受領について
併設する労働保険事務組合Bが、厚生労働省・都道府県労働局より、「報奨金」を受け取っております。

4.納税について
労働保険事務組合Bに係る収益は、すべて社会保険労務士事務所Aに
帰属するものとして申告を行っております。

【質  問】

労働保険事務組合Bが受領した上記の報奨金は、社会保険労務士事務所Aの税務申告上、
「国または地方公共団体からの補助金や助成金等」に該当するものとし、
消費税区分を不課税として処理して差し支えないでしょうか?

以前、他の先生が同様のご質問([soudan 06403] )をされていらっしゃいましたが、
私は本日よりこちらの相談会に入会させていただいたことから、
過去のご回答を拝見することができなかったため、質問させていただきました。

お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

①労働保険事務組合制度とは
https://www.rouhoren.or.jp/system/

②報奨金についてのお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001558613.pdf

③No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm



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