[soudan 03081] 長期割賦販売等にかかる経過措置の部分適用の可否
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・長期割賦販売等の経過措置が終了

・それに伴い、繰延べていた割賦利益額を

 ①一括収益計上、または②10年均等に益金計上、

 いずれかを選択する。


【質  問】


税務上、上記前提における①一括収益計上②10年均等に益金計上の適用を

・法人決算上の割賦利益額全額で判断すべきか

・法人任意の金額で①②を別に処理可能か

 →例えば割賦利益額の1/2を①、1/2を②

上記例で、法人税申告書上、記載する金額を1/2とすれば、

残額を一括収益計上対象として良いのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)第28条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!