[soudan 03081] 長期割賦販売等にかかる経過措置の部分適用の可否
2024年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・長期割賦販売等の経過措置が終了
・それに伴い、繰延べていた割賦利益額を
①一括収益計上、または②10年均等に益金計上、
いずれかを選択する。
【質 問】
税務上、上記前提における①一括収益計上②10年均等に益金計上の適用を
・法人決算上の割賦利益額全額で判断すべきか
・法人任意の金額で①②を別に処理可能か
→例えば割賦利益額の1/2を①、1/2を②
上記例で、法人税申告書上、記載する金額を1/2とすれば、
残額を一括収益計上対象として良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)第28条
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