[soudan 03229] 個人所得税の減価償却費について
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


納税者は不動産所得を有する個人

本年中に保有する不動産を売却されるため譲渡所得が発生します。

過去の確定申告書を確認したところ償却年数が間違っており、

正しい償却年数で計算するとすでに償却を終えております。


【質  問】


上記のような状況の場合、

1.譲渡所得の計算における取得費については、

 正しい償却年数で償却していたものとして

 取得費を計算するのでしょうか?

 それとも不動産所得として申告している未償却残高を

 取得費として計算することになるのでしょうか?

 個人の場合は強制償却のこともあり、迷っております。


2.途中で修繕を行なっているのですが、こちらも

 未償却残高については取得費と考えてよろしいでしょうか?

 (償却の考え方については1.に合わせます)


他に気をつける点や問題などあれば教えてください。

ご回答いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法49条



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