[soudan 03156] 個人の長期未収入金の貸倒損失処理について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。
・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。
・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。

・示談書の内容は以下の通り
1.示談日現在の債務残高:1,544万円
2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済
3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す
4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う
5.その他破産、債務整理等も同様
6.連帯保証人を探すこと

・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、
 帳簿上の未収入金残高は2,751万円とした。
・当該未収入金は平成28年3月期は2,645万円であった
・当該金額は平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している
・貸倒引当金はすべて損金不算入として申告調整している

・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円である(この間300万円強返済された)
・回収の状況としては月に5万円程度、ここまでは1年以上返済が途絶えたことはなかった。
・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和6年4月に5万円の返済があったのみである。
・令和6年3月現在で本人に連絡が取れず、住所も不明となっていた。
・組合では区役所に赴き所在を辿り、所在を特定したうえで
 内容証明郵便を送ることを検討している。
・年度内での住所の特定はできたが、内容証明郵便の発送は4月になる見込みである。
・法的整理が行われている事実などは不明であるが
 基本的には行われていないと判断している。
・以上の事実関係に基づきA組合においては、当該債権の処理を検討している。


【質  問】

以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、
貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は
法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。

この場合の、
「全額が回収できないことが明らかになった」という事実について、
長期間(概ね1年以上)未回収、行方不明、回収努力として
内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導
という事実に基づいて根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
なお、差し押さえの手続については回収コストの方が高くなることを
見越してできればやりたくないという方針です
(弁護士見解も回収見込が薄いだろうという見解)。

貸倒損失の計上時期に関して、
また、令和6年3月期の貸倒損失とすべきか、
令和7年3月期とすべきかについても判断の基準等があれば
ご教示いただけますと幸いです。
この場合、「明らかになった事業年度」の時期を逸しないようにするには
どのような視点が必要か、あわせてご意見を伺えますと幸いです。

更に、示談書と帳簿上の未収入金残高の差額に関して、貸倒損失として認められるか否かについてもご意見をいただけますと幸いです。


何卒よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

金銭債権の貸倒れ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm



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