[soudan 03235] 源泉所得税(年末調整の過不足の精算):過納額の還付はしないこともできるか?
2024年4月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


◇R5年の年末調整で、還付金(過納額)が15万円となった。

◇役員従業員には、還付金15万円は既に還付済。

◇通常であれば、2か月で控除未済額(15万円)の控除が

 完了するが、役員報酬を下げたことから、4月払い

 給与においても子所未済額が10万円残っている。

◇R6/6払いからの「定額減税」により、おそらくR6/12払い給与までで、

 控除未済額の控除が完了することは無い見込み。


【質  問】


(1)対税務署として、年末調整の過納額の還付はしないこともできるか?

 それとも、「2か月を経過しても還付しきれないと

 見込まれる場合」には、必ず還付請求しなければならないのか?

.

 ちなみに関与先は「還付請求により、追加の税理士報酬が

 かかるのであれば、ゼロ円納付が続いたほうが納付事務が

 楽なので、そのぐらいの金額なら、選択できるのであれば、

 還付請求しなくてもいい。」と言ってくれている。

.

(2)「今後、賞与や従業員の新規採用の可能性もあり、必ずしも

 2か月を経過しても還付しきれない」という理由で、税務署への

 還付を請求しないことできないか?


【参考条文・通達・URL等】


◇国税庁タックスアンサー

 No.2675年末調整の過不足の精算


過納額の還付

 (2) ~次の場合には~税務署から還付を受けます。

  ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、

    還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても、

    還付しきれないと見込まれる場合



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