税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
◇R5年の年末調整で、還付金(過納額)が15万円となった。
◇役員従業員には、還付金15万円は既に還付済。
◇通常であれば、2か月で控除未済額(15万円)の控除が
完了するが、役員報酬を下げたことから、4月払い
給与においても子所未済額が10万円残っている。
◇R6/6払いからの「定額減税」により、おそらくR6/12払い給与までで、
控除未済額の控除が完了することは無い見込み。
【質 問】
(1)対税務署として、年末調整の過納額の還付はしないこともできるか?
それとも、「2か月を経過しても還付しきれないと
見込まれる場合」には、必ず還付請求しなければならないのか?
.
ちなみに関与先は「還付請求により、追加の税理士報酬が
かかるのであれば、ゼロ円納付が続いたほうが納付事務が
楽なので、そのぐらいの金額なら、選択できるのであれば、
還付請求しなくてもいい。」と言ってくれている。
.
(2)「今後、賞与や従業員の新規採用の可能性もあり、必ずしも
2か月を経過しても還付しきれない」という理由で、税務署への
還付を請求しないことできないか?
【参考条文・通達・URL等】
◇国税庁タックスアンサー
No.2675年末調整の過不足の精算
過納額の還付
(2) ~次の場合には~税務署から還付を受けます。
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、
還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても、
還付しきれないと見込まれる場合
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