[soudan 03157] 税制非適格分割型分割におけるみなし配当の処理について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・ A社(分割会社)は、B社(分割承継会社)に事業の一部を分割

・ 税制非適格分割型分割に該当

・ みなし配当事由が生じており、A社の100%親会社X社にて受取配当金を認識

・ 分割効力発生は、2023年10月1日以前であるため、源泉徴収義務者であるA社は、

  みなし配当に係る源泉所得税相当額を税務署に納付した

・ X社は、A社に源泉相当額を資金供与し、A社に納税資金を融通した


【質  問】


・ かかるみなし配当は現金を伴うものではないため、通常の配当源泉のように預り金勘定を用いて

  源泉徴収と納付の処理を行うことができません。


・ A社の源泉納付の処理は、会計上は租税公課 xx/現金 xxという仕訳を起票し、

  税務上は同額を加算処理(流出)する形になるのでしょうか。


・ X社は、法人税申告において、A社が納付した源泉所得税相当分を税額控除する予定ですが、

  こちらは特に問題ないという理解でよろしいでしょうか。


・ グループ法人税制が適用され、納税資金相当額の融通については、X社においては寄付金損金不算入、

  A社においては受贈益益金不算入となるという理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


現金の授受を伴わない配当に係る源泉徴収の処理に関する文献等は確認した限り見当たりませんでした。



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