[soudan 03217] パタンナーに対する報酬に係る源泉徴収の要否
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

アパレルブランドであり、セレクトショップに自身のブランドの洋服を卸しています。

【質  問】

法人が自身のブランドの洋服を製作する際に、パタンナーに報酬を支払っています。
こちらは源泉徴収の対象になるでしょうか?

所基通204-7(8)には「服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)」と記載されています。
デザインをするのはあくまでデザイナーであり、パタンナーは単なる生地起こしのため源泉徴収しないと考えるのか、
デザイナーの想像するシルエットを実現するための重要な要素でありデザインに該当するので源泉徴収すると考えるのか、判断に苦慮しております。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第204条第1項第1号
所得税法基本通達204-7
国税庁質疑応答事例 テロップ代金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/09.htm
国税庁質疑応答事例 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/03.htm
国税庁質疑応答事例 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm



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