[soudan 03234] 代償金支払い時の課税関係
2024年4月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・不動産賃貸業
・相続人は2名(長男、次男)
・相続税評価は賃貸アパート1.5億円、借入金1.3億円、預金無
・時価は賃貸アパート2.5億円
・長男が賃貸アパートと借入金を相続し、
代償金を2.5億(時価)-1.3億円(借金)=1.2億円の
2分の1である6000万円支払う場合

【質  問】

上記前提の場合、
①相続税の総額を計算する場合は、「各人の課税価格の合計額」であり、
長男 1.5億-1.3億-0.6億(代償)=▲0.4億(∴0)
次男 0.6億円
合計は0+0.6億=0.6億円>基礎控除4200万
次男に相続税が課税される(6000万-4200万=1800万、相続税180万円)
となり相続税の課税が発生すると考えますが、
この考え方で問題ないでしょうか(長男から次男への
贈与税の課税ではないか、も含めてご教授いただければ幸いです。)

②参照条文2の【代償分割が行われた場合の相続税の
課税関係:国税庁】によると、時価での按分を基に
評価額計算を認めています。ただ、今般のように長男の
課税価格が0の場合には当該計算方法ではうまくいきません。
どのように計算すれば時価を反映させられますでしょうか。
時価を反映させないと、次男に負担が集中してしまっているので。
以上、お手数ですがご指導のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm



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