[soudan 03167] 3社間におけるロイヤリティ収入
2024年4月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ 当社A社(内国法人)は外国法人X社(第三者)との間で
技術援助契約を締結し、当社のノウハウ利用の対価として、
X社の売上高の1.6%のロイヤリティを受領する契約を締結しています。

○ 一方で、当社A社において、外国法人X社に提供するノウハウは、
A社の国内子会社B社のノウハウに関連する役務提供も含まれているため、
当社はX社から受領するロイヤリティの50%をB社に支払う契約を別途
締結しています(契約は当社A社とB社との契約であり、X社とB社との
間で契約は締結されていません)。

【質  問】

上記前提のもと、当社A社がX社から受領する
ロイヤリティは輸出免税と扱っていますが、当社A社が
国内において国内子会社B社に支払う50%相当額の対価
については、当社A社と子会社B社との契約内容となり、
課税区分については国内取引となり、10%の課税となりますでしょうか。
それとも、A社とX社の契約による対価と同じく、
輸出免税とすることはできますでしょうか。

A社がB社にX社からのロイヤリティ収入の半分を支払う理由は、
国外の現地にてB社の人員が技術支援を行う役務提供や、B社の
製造ノウハウを活用してA社がX社に技術支援を行うケース、
またB社の特許権などの知的財産を使用するケースなどもあり、
X社から受け取るロイヤリティ収入の半分を渡しています。

いわば、A社はB社にA社とX社の役務提供に係る
ノウハウについて協力及びB社の知的財産や人材を
利用させてもらっている対価として支払っていますが、
A社がB社に支払う対価について輸出免税と考えられないか、

一方で、国内法人同士の契約となり、役務提供も国内及び
国外と明確でないため、役務提供の行うB社の事務所所在地にて
内外判定となり、課税(10%)の取引となってしまうのかと
判断に迷っております。

【参考条文・通達・URL等】

(国税庁:国外取引)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm



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