[soudan 03185] 土地建物の取得価額を契約書と異なる金額で計上できるか
2024年4月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・顧問先:不動産貸付業A社

・不動産購入者 A社

・不動産譲渡者 B社

・対象物件(土地建物) 物件C

 売買価額 10億円

 建物 築55年

 取壊し、売却予定なし

 店舗等の収益物件でテナントが入っています


【質  問】


A社は物件CをB社より購入予定です。

B社からの売買条件として売買価額10億円全額を土地代金

とすることを求められています。

(契約書上、売買代金全額を土地とする文言あり)


A社としては物件Cの建物部分に固定資産評価額も付いており、

テナントも入っている収益物件ですので、建物の評価額について

合理的な方法(固定資産税評価額、鑑定評価額等)で算出した

金額で認識したいと考えています。

この場合、売買契約書の金額によらない特段の事情にあたり、

建物の取得価額としてA社が評価計上した部分の減価償却費

を損金計上することに問題はありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


国税不服審判所 平成30年2月7日裁決



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