[soudan 03215] 一筆の土地の分筆後の相続及び譲渡(利用区分が混在した1棟の建物が建っている場合)
2024年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(前提)
①R5.11.20、父の相続開始 相続人は兄A(40歳、結婚し子有、自己所有の家に居住)と、
 弟B(35歳、独身、被相続人と同居、来年結婚し他県へ引っ越し予定)

②相続財産
有価証券1,000万、死亡保険金2,000万(受取人弟)
土地3,000万(400㎡) 家屋500万

③土地の上に1棟の平屋建物が建っており、表通りを小売店に賃貸(100㎡)している。
 奥の部分は被相続人がBと同居し居住(150㎡)していた。(建物登記は1つ)

④遺言書はないが生前の父の意向で、土地は兄が相続し土地を守り、
 その他はすべて弟に相続してほしいと言われていた。

⑤兄弟は原則父の意向通りにするが土地を賃貸部分と居住用部分に
 分筆(建物も貸付部分と居住用部分に1棟の建物を2つに区分登記)し、
 将来的に居住用部分は取り壊し売却するのはOKであると解釈している。

・このまま兄が土地を相続すると、貸店舗部分の敷地にしか小規模宅地の減額が使えず、
 居住用部分には小規模宅地の減額が使えない、
 又居住用部分を取り壊したあとの敷地の居住用の3,000万控除も使えないと思います。

 又土地の評価は一筆評価で、貸家と居住用の家屋床面積に応じて
 按分計算になると思います。

 貸付部分  400㎡×100/250=160㎡
 居住用部分 400㎡×150/250=240㎡

(分割案)
有価証券は弟が相続し、土地建物は相続税の申告期限前に
土地の分筆(貸付部分220㎡、居住用部分180㎡)と、
建物も区分登記(マンションのように、例えば貸付部分101、居住用部分102のように)し、
貸付部分の土地建物は兄が相続、居住用部分の土地建物は弟が相続し、
弟が兄に代償金として現金を土地建物の市場価額をこえない金額(2000万)を
支払う事を検討しています。

【質  問】

(質問)
①小規模減額の適用について
兄が取得する貸付部分が貸付事業宅地等の減額を適用可能(220㎡の内200㎡)、
弟が取得する居住用部分180㎡については、同居はしていたが相続開始時点では
土地建物ともに一筆及び一棟であったため、居住用の小規模減額は受けられないでしょうか?

それとも、分筆し区分して相続していますが、全体を共有で取得したと考えて
下記のようになりますでしょうか?

   兄:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等
     220㎡×100/250=88㎡
   弟:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等
180㎡×100/250=72㎡
     取得した土地のうち自宅部分(床面積按分):特定居住用宅地等
     180㎡×150/200=135㎡

②弟が転居した後、来年居住用部分の家屋を取り壊して土地を譲渡した場合、
 居住用の3000万控除は適用可能と考えていますがあっていますでしょうか?

③代償分割の贈与の論点ですが、代償金として支払う金額が取得する不動産の
 市場価額を超えなければ(他に相続する財産の多寡は関係なく)贈与税は
 発生しないと思いますが合っていますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/01.htm



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