税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの相続申告にあたり、小規模宅地等の特例を使うこととしている。
【質 問】
相続税申告書第11・11の2表の付表1の前文には、
特定事業用資産の特例の対象となりうる財産がある場合には、
第11・11の2表の付表2の2を作成すると記載しております。
第11・11の2表の付表2の2には特例の適用をうける財産の明細として
(1)小規模宅地の明細
(2)特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産の明細
(3)特定森林経営計画対象山林である選択特定計画山林の明細と
3つまでしか記載しておりません。
そもそも、特定事業用資産等とはどのようなものをいうのでしょうか?
あっても(1)~(3)に記載がないので、〇をどこにつけて良いかもわかりません。
また、(2)特定受贈同族会社等である選択事業用資産は
どのようなケースで使えるのでしょうか?
(相続時精算課税が前提であるとの情報は得ているのですが)
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r05pdf/C50.pdf
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